予備的遺言 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

遺言は、原則として遺言者が亡くなった時点から効力を持ちます(民法985条1項)。
そのため、遺言者が存命中は、財産を受け取る予定の受遺者には何の権利も発生しません。

では、受遺者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、その遺言はどうなるのでしょうか。

受遺者が先に死亡した場合、遺言の効力は?

遺言は遺言者の死亡時に初めて効力を持つため、受遺者がそれ以前に亡くなっていた場合、その者は遺贈を受けることができません。
したがって、遺言のうち、その受遺者に関する部分は無効となります(民法994条1項)。

この場合、受遺者が受け取るはずだった財産は相続財産の一部として扱われ、遺産分割協議の対象となります。

【民法条文】
第994条
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2.停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

予備的遺言があれば有効

ただし、遺言者があらかじめ「受遺者が先に亡くなった場合の対応」を遺言に明記していた場合は、その内容に従って財産が分配されます(民法994条2項ただし書)。
このような遺言を 予備的(補充的)遺言 といいます。

例えば、
「私の妻○○に自宅を遺贈する。ただし、妻が私よりも先に亡くなっていた場合には、長女○○(生年月日○年○月○日)に遺贈する」
といった形で記載すれば、妻が先に死亡した場合でも、長女が自宅を取得できます。

予備的遺言は「ある条件が成就した場合に効力が生じる」 条件付遺言 に該当し、遺言者が指定した者が新たな受遺者となります。
また、必要に応じて、さらに次の受遺者を指定することも可能です。

遺留分侵害に注意!

遺言によって財産を特定の人に多く遺贈した場合、遺留分を侵害している可能性 があります。
遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に最低限保証される相続分のことです。

もし予備的遺言によって財産の分配が遺留分を侵害する形になっていると、相続後に 遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行う ことがあります。
そのため、予備的遺言を作成する際には、遺留分を考慮した内容にすることが重要 です。

遺留分対策は・・・

遺留分を侵害する遺言も有効です(民法964条)から、全財産を第三者に遺贈する遺言も、方式を満たせば有効です。しかし、遺留分権利者(配偶者・子・直系尊属)は、遺留分侵害額請求権(民法1046条)を行使できます。このような遺留分侵害請求権行使による、相続後のトラブルを未然に防止するには、①遺留分侵害のない遺言を作成する。②遺留分を侵害する相続人へ、生命保険や生前贈与等で、代償的な手当てを考える、③予め遺留分を家庭裁判所で放棄する手続きをとる、④遺留分請求を受けたときに備えて、金銭的手当をしておく、⑤事前に十分に説明を行い相続人全員の理解を得ておくことなどの対策が考えられます。

 

具体例:予備的遺言がない場合とある場合

ケース1:予備的遺言がない場合

家族構成:夫、妻、長男、次男の4人家族

時系列
1.夫が「妻に自宅を、長男に預貯金を遺贈する」と遺言を作成
2.妻が先に死亡
3.夫が死亡

結果
妻に対する自宅の遺贈は、夫が亡くなる前に妻が死亡しているため無効になります。
そのため、自宅は夫の相続財産として扱われ、相続人である長男と次男が2分の1ずつ相続することになります(あるいは遺産分割協議で決定することもできます)。

ケース2:予備的遺言がある場合(遺留分を考慮)

家族構成:夫、妻、長男、次男の4人家族

時系列
1.夫が「妻に自宅を遺贈する。ただし、妻が夫より先に亡くなっていた場合は、自宅を孫Aに遺贈する」と遺言を作成
2.妻が先に死亡
3.夫が死亡

結果
妻に対する自宅の遺贈は無効になるが、予備的遺言により、孫Aが自宅を取得することになります。

しかし、ここで 次男の遺留分が侵害される可能性 があります。
次男が遺留分侵害額請求をした場合、孫Aは一定額の支払いを求められる可能性があるため、予備的遺言を作成する際は、この点も考慮する必要があります。

まとめ

●遺言は遺言者の死亡時に効力を持つため、受遺者が先に死亡していると、その部分は無効となる
● 受遺者が受け取るはずだった財産は、相続財産として遺産分割協議の対象になる
●予備的遺言を残しておけば、受遺者が先に亡くなった場合でも、遺言者の意思を反映できる
●予備的遺言を作成する際は、遺留分を侵害しないか十分に検討することが重要

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