かつて相続税を気にしなければいけない人は、かなりの資産家というイメージだったのではないでしょうか。しかし、2015年1月1日から、相続税の基礎控除が引き下がられたため、相続税が課税されるハードルはずいぶん下がり、相続税は多くの方にとって関係のある身近な税となりました。
【2015年1月1日改正前基礎控除額】 5,000万円+1,000万円×相続人の数
【2015年1月1日改正後基礎控除額】 3,000万円+600万円×相続人の数
例えば、相続人が妻と2人の子供の計3名である場合、改正前には、8,000万円も基礎控除(5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円)がありましたが、改正後の基礎控除は、4,200万円(3,000万円+600万円×3名=4,800万円)と小さな金額となりました。
以下に相続税の計算の流れを、国税庁のHPを参考にまとめます。
相続税の計算は、以下の4ステップで行います。
【ステップ1】各人の課税価格の計算
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。
課税対象となる財産の価額 | 具体例 | |
① | 相続または遺贈により取得した財産 | 預貯金や不動産 |
+ | ||
② | みなし相続などにより取得した財産 | 保険金、死亡退職金など |
- | ||
③ | 非課税財産 | 墓地や保険金の一部 |
+ | ||
④ | 相続時精算課税に係る贈与財産 | |
- | ||
⑤ | 債務控除 | 債務および葬式費用 |
+ | ||
⑥ | 生前贈与加算 | 相続開始3年以内の贈与財産 |
【ステップ2】相続税の総額の計算
相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額(※)
ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
【ステップ3】各人ごとの相続税額の計算
上記2で計算した相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
【ステップ4】各人の納付税額の計算
上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
(※)相続税の税率表
2015年1月1日現在 | 国税庁HPより | |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |