公証役場で聞かれること 行政書士中村光男事務所

遺言を公正証書にするとき、公証役場で何を聞かれるのでしょうか。難しいことを聞かれて困るのではないかという不安もあるかもしれません。そこで、具体的な公証役場でのやりとりをご説明いたします。

遺言案の作り方

まずは遺言案の作成方法についてご説明します。

遺言は、①「死後の財産の処分方法」を②「法律的に有効な文書」とすることです。

⓵「死後の財産の処分方法」については、ご自分で決断していただくことになります。

例えば、全財産を相続人に、相続割合で相続させるとか、家は売却して金銭にして分けて欲しいとかなどの「遺言の内容」は、遺言者ご本人が決断することです。

ただ、自分の相続では、どのようなことが問題になりそうなのか、どのような対策の選択肢があるのか、といった点については、専門家のアドバイスを受けながらご判断されるのが良いかと思います。

②「法律的に有効な文書」とすることについては、一番安全なのが、公正証書とすることです。

具体的に、遺言を公正証書にするには、例えば、最寄りの公証役場に連絡をしたうえで、遺言案を予めメールをして、これを遺言公正証書用に添削してもらう方法ではないかと思います。この段階で、法律的なチェックを受けることができます。

遺言の文章は、本などを見て、ご自分で考えてもいいし、専門家に相談してもいいし、場合によっては直接に公証役場に相談する方法もあります。

遺言の文章では用語も注意が必要です。例えば「相続させる」のか「遺贈するのか」で、法律的な意味が異なります。ただ、これらのことは専門家や公証役場のチェックを受けることができますので安心してください。

公証役場での手続き

行政書士などの専門家に相談する場合は、専門家が公証役場との間での、文案の調整や、遺言公正証書作成の日程調整、証人(2名)の手配をしてくれます。これらのことは、ご自分で行うこともできます。

具体的なステップは以下のとおりです。

公証役場への連絡から、遺言の最終文案作成まで

1.公証役場へ「遺言公正証書を作成したい」旨の連絡(電話かメール)。

2.公証役場に提出する書類と費用(この段階では概算)の事前確認(電話かメール)。

3.遺言文案と必要書類の提出(ファイルやPDFをメール)。

4.公証役場からの文案チェックを受ける。最終案が完成したときに、公証役場訪問日時のアポどり。

5.当日に、持参するもののリスト、費用(確定)を公証役場からメールで受領する。

公証役場での公正証書作成

1.持参するもの

公証役場から指示された持参物(身分証明、実印、印鑑証明、相続人の戸籍、住民票等)と費用(現金は最後にお支払します)、印紙(予め指定された金額を購入して持っていきます)。

なお、印鑑証明は返却されませんが、戸籍は返却してくれることがあります。ぞの場合は、予めその希望を伝えたうえで、約束の時間より早めに訪問し、確認とコピーをお願いすることになります。

2.訪問者

遺言者、証人2名(相続人等利害関係のある方は証人になれません)、その他付き添い。

親族の方が付き添いは可能ですが、公証人との面談場所には、同席できません。

3.公正証書作成の方法

最終文案は、この段階ではほぼ決まっていますので、「原本」(公証役場保管用)、「正本」(遺言執行の力のあるもの。)、「謄本」(遺言のコピー。法的効力なし)を綴じる原稿にして公証役場で用意がされていると思います。

当日は、公証人の前に、遺言者と証人2名が並び、公証人が遺言内容を読み上げながら、遺言者の意思と一致していることを確認します。このとき、何か遺言者の考えと異なることがあれば、修正が入ります。

内容確認ができると、遺言者が正本に、署名し実印を押します。証人2名がその下に署名し捺印(認め可)します。

製本された、「謄本」と「正本」が遺言者に手渡しされます。

4.お支払

最後に、公証役場で所定の料金をお支払してください。

4.注意事項

・公証人と遺言者・証人2名の打合せ場所には、たとえ遺言執行者になっているとしても相続人は同席できません。ただし、公証役場に遺言者と同行すること自体は問題ありません。

・遺言公正証書の「正本」は、遺言を執行するときに必要になります。したがって、遺言者は、相続人の誰かに「正本」がどこにあるのかを教えておく必要があります。あらかじめ、遺言執行者に預けておいてもいいと思います。

・遺言公正証書が紛失した場合は、その公正証書を作成した役場で再作成してもらえます。そのため「いつ、どこの公証役場」で、遺言公正証書を作成したかは、分からなくならないようにしておくことが重要です。

・ただし、平成元年以降に作成された公正証書遺言は、本人の承諾を条件に、全国の公証役場のシステムに登録されています。遺言者が生存している場合は、遺言者のみですが、遺言者が死亡した場合は相続人等利害関係者が検索可能です。

公証人に難しいことを聞かれるのか?

遺言者の方は高齢の方が多く、「公証人に難しいことを聞かれて答えられなかったらどうしようか」と不安になる方もいらっしゃるようです。

しかしその点は心配に及びません。

公証人は、遺言の内容が「判断能力を有する遺言者の真意であることを確認」する必要がありますので、遺言の条項を読んで、その意味や注意点を分かりやすく説明してくれます。

そして、その内容が遺言者の真意かどうかを尋ねます。このやりとりで、遺言者の判断能力も確認します。

つまり、通常の会話、やりとりが成立するならOKなので、難しい法律的な質問があるわけではありませんので、ご安心いただいてよいと思います。

最後に

上記に記載した流れは、各公証役場で若干異なることもあろうかと思います。具体的に、遺言作成をお考えの場合は、地元の専門家にご相談されるか、公証役場にお尋ねすることをお勧めします。

なお、冒頭の、公証役場内イメージの写真は、札幌大通公証役場のHPから転載しました。http://www.sapporo-odori-notary.jp/

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