相続登記、相続登記義務化 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

自宅など土地や家屋の名義人が亡くなった場合、相続登記はどのようにするのでしょうか?

また、「相続登記の義務化」がされると聞きましたが、どのようなことになるのでしょうか?

相続登記の手続きの流れ

(1) まずは、相続人全員で、誰がどのような割合で財産を引き継ぐのかを話し合います。これを遺産分割協議といいます。

(2) ほかに相続人がいないことを明確にするために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡時までの全ての戸籍を集めます。さらに、被相続人の住民票の除票、相続人全員の印鑑証明書、新たな名義人となる方の住民票などが必要です。

(3) 相続人が確定したら、遺産分割協議で話し合った結果を書面に残し、相続人全員が実印を押します。(遺産分割協議書の作成

(4) 全ての書類を揃え、土地や家屋の所在地を管轄する法務局へ相続登記の申請を行います。審査が終了し、登記識別情報(権利証と通称されています)が交付されます。

これで手続き終了です。

なお、遺言書がある場合は、遺産分割協議は不要となり、遺言書に従って名義が変更されます。

遺産分割協議などの相続全般について、ご不明の点は、行政書士など法律の専門家に早い段階からご相談されると良いと思います。

相続登記には、さまざまなケースがありますので、法務局や司法書士などに相談しながら進めます。

相続登記が義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

(1)「相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

(参考)

法務局 「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」

法務局「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~」

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