相続 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

相続した不動産の登録免許税の計算方法について、ごる君としば君が話しています。

ごるごる

不動産(土地と建物)の共有持ち分40%を相続して登記する場合の、登録免許税の計算方法を教えてください。

しばしば


不動産(土地・建物)の共有持分40%を相続によって取得し、相続登記する場合の登録免許税の計算方法は、以下の通りです。

🔶 登録免許税の基本
相続による所有権移転登記の登録免許税は、

固定資産税評価額 × 持分 × 0.004(0.4%)

で計算されます。

🔶 具体的な計算式
たとえば、以下のようなケースを想定します。

区分 固定資産税評価額 持分 登録免許税率
土地 10,000,000円 40% 0.4%
建物 5,000,000円 40% 0.4%

それぞれの登録免許税は:

土地:
10,000,000円 × 0.4 × 0.004 = 16,000円

建物:
5,000,000円 × 0.4 × 0.004 = 8,000円

合計:
24,000円

🔶 注意点
固定資産税評価額は、最新の「課税明細書」や「固定資産評価証明書」で確認できます。

評価額が1,000円未満の端数は切り捨て、登録免許税額も100円未満は切り捨てになります。

土地と建物は別々に評価・計算します。

ごるごる

自宅の売買と異なり、軽減税率はないの?


しばしば


例外的な軽減措置が2種類あります。これは、どちらも、所有者不明土地問題を解消したいという政策的なものです。

一つは、相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合です。 もう一つは、少額の土地(100万円以下)を相続により取得した場合です。どちらも、0.4%の税率が0になります。

注意するのは、後者の軽減は、個人が、令和9年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限ります。)または相続による所有権の移転登記を受ける場合に限ります。免税措置の詳細は、国税庁ホームページ(相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について)をご確認くださいね。

登記のことは、慎重をようするので、法務局や司法書士に確認することがおすすめです。

参考 相続登記軽減措置 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

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