
公正証書遺言の作成手数料は、公証役場のホームページで次のように解説されています。
これをベースにして前提条件を入力すると、料金が計算できるアプリを試作しました。
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スマホ用はこちら⇒ 公正証書作成計算アプリ(スマホ用)
公証人連合会のホームページより抜粋
Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されています。ここに、その概要を説明しますと、次のとおりです。ただし、相談は、全て無料です。
- 手数料算出の基準
まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料 100万円以下 5000円 100万円を超え200万円以下 7000円 200万円を超え500万円以下 11000円 500万円を超え1000万円以下 17000円 1000万円を超え3000万円以下 23000円 3000万円を超え5000万円以下 29000円 5000万円を超え1億円以下 43000円 1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 - 具体的な手数料算出の留意点
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。- 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
- さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。 - 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
- 遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。
計算例1
Aさんが自宅不動産(固定資産評価額7000万円)を妻に100%相続させさたいときの計算をしてみます。
このアプリで計算すると、以下のとおりで、合計77,500円です。
このとき、目的の価額は7000万円なので、手数料は43,000円です。財産は1億円以下なので遺言加算で11,000円かかります。
証人2名に報酬をいくら払うかは、個別の事情によります。ここでは、1名1万円+税で2名必要ですので、22,000円としています。文書代は、原本・正本・謄本が各1通で計算し、ページ数は3枚とした例です。ページ数が何枚になるかは、公証役場で実際にできてみないとわかりませんが、簡単なものなら3枚程度で納まると思います。
計算例2
次に、同じく、7000万円の自宅を、配偶者に50%、長男に50%相続させるという遺言の場合を計算します。
計算例1と他の条件は同じにすると、公正証書遺言作成手数料は合計92,500円となります。なぜ、受遺者が1名の時に比べ高くなるのでしょうか?
それは、受遺者ごとに、目的の価額から手数料を計算するからです。
なお、この計算アプリで計算できるのは、公証役場と、証人2名に支払う金額です。行政書士に公正証書遺言作成全般をご依頼される場合は、行政書士報酬や、必要書類収集の費用などが別途かかります。
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