公証役場 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

2025年10月1日から、公正証書の手数料が変わりました。

今回の改定の特徴

①少額の契約などでさらに使いやすく
法律行為の目的の価額が50万円以下の場合の手数料が安くなり、少額の契約などについての公正証書がさらに作りやすくなりました。

  目的の価額(最低区分  手数料
変更前 100万円以下     一律5000円
変更後

50万円以下 <新設> 3000円
50万円超~100万円以下 5000円

②ひとり親家庭や身寄りのない高齢者の負担を軽減
子どもの養育費の取り決めや死後事務委任(注)に関する公正証書の作成手数料も安くなりました。

(注)死後事務委任とは、生前に、自分の死後の葬儀や遺品整理、賃貸借契約解除などをあらかじめ委任しておく契約のことをいいます。死後事務委任の手数料 報酬の定めがない場合は、6,500円。報酬の定めがある場合は、報酬の2倍の額(目的の価額)に対応する手数料の2分の1の額

③その他の公正証書の作成手数料
法律行為の目的の価額が200万円を超える場合などにおける公正証書の作成手数料が見直されました。

法律行為に関する公正証書の手数料

(1)法律行為の目的の価額(注)に応じ、下表のとおり

(注)定期給付を目的とする場合には、全期間の給付の価額の総額(10年分の給付の価額の総額が上限)
ただし、①子の養育費の分担、②動産の賃貸借、③雇用の契約については、5年分が上限
※死後事務委任契約については、下表の手数料額の10分の5
※目的の価額が算定不能の場合、1万3000円
※委任状の作成の場合、8000円
公正証書手数料改定 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

(2)公正証書の枚数等加算
電磁的記録で作成された公正証書について、紙に出力した場合の用紙の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円を加算

(3)遺言加算・信託加算
 遺言の目的の価額が1億円以下の遺言公正証書、信託財産の価額が1億円以下の信託契約公正証書については、(1)の表の手数料に1万3000円を加算

法律行為でない事実に関する公正証書の手数料

事実の実験、その録取及び実験方法の記載に要した時間1時間までごとに1万3000円

公正証書の正本・謄本等の発行手数料

紙での発行     用紙1枚につき 300円
電子データでの発行 1件につき   2500円

認証手数料

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参考 公証人手数料例の改正について(日本公証人連合会)

ポスター「公正証書の手数料が変わります

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