在留資格の申請をした後でも、状況の変化により 申請を取り下げる必要が生じるケースがあります。この場合、たいていの場合、申請人直筆のサインのある「取り下げ申請書」が必要なりますので、ご注意ください。
申請取り下げが必要になるケース
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格の方が、在留期間更新許可申請中に、日本人である配偶者と死別や離婚になった場合、申請した在留期間更新許可申請は取り下げて、別の資格への在留資格変更許可申請を提出する必要があります。
このとき、せっかく、在留資格変更許可申請書類を揃えて、担当の地方入管に行ったとしても、進行中の在留期間更新許可申請を正式に取り下げないと、在留資格変更許可申請は受け付けてもらえない可能性があります。
その他、様々な事情で、在留資格の申請をした後でも、状況の変化により 申請を取り下げる必要が生じるケースがあります。
例えば、
・「技術・人文知識・国際業務」で申請したが、
・心変わりにより、別の在留資格で出直したい
などです。
申請取下書とは(書式)
申請を取り下げるための提出書類が 「申請取下書」 です。
任意の形式で作成しても提出できますが、 入管庁の所定様式を使うと記入漏れの心配がなく安心です。
入管庁のHPでは、オンライン申請の書式の中に、申請取下書(様式11)があります。
窓口申請の場合でも、これを使用すれば受け付けてもらえました(2025年12月時点)。

様式11(※)はこちらです。⇒https://www.moj.go.jp/isa/content/001382060.pdf
※「在留申請オンラインシステムの利用に関する各種様式」の一つとして、掲示されています。
申請取下書の提出方法
申請取下書には、申請人本人の署名が必要です。
代理人・行政書士が提出する場合でも、必ず本人の署名をもらってから提出します。
取下げ理由によっては、関連資料(死亡の証明・退職証明・
申請取下げの注意点
◆提出済みの申請書類は返ってこない
⇒取下げを行っても、提出した書類の返却はありません。
◆控え(写し)に受付印を押すかどうかは入管によって異なる
⇒入管によっては、申請取下書のコピーに受付印を押してくれます
しかし、押印してくれない入管もあります。必要な場合は 提出前に提出先の入管へ確認するのが安心です。
行政書士中村光男事務所について
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