在留資格申請の取下げ 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

在留資格の申請をした後でも、状況の変化により 申請を取り下げる必要が生じるケースがあります。この場合、たいていの場合、申請人直筆のサインのある「取り下げ申請書」が必要なりますので、ご注意ください。

申請取り下げが必要になるケース

例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格の方が、在留期間更新許可申請中に、日本人である配偶者と死別や離婚になった場合、申請した在留期間更新許可申請は取り下げて、別の資格への在留資格変更許可申請を提出する必要があります。

このとき、せっかく、在留資格変更許可申請書類を揃えて、担当の地方入管に行ったとしても、進行中の在留期間更新許可申請を正式に取り下げないと、在留資格変更許可申請は受け付けてもらえない可能性があります。

その他、様々な事情で、在留資格の申請をした後でも、状況の変化により 申請を取り下げる必要が生じるケースがあります。

例えば、

・「技術・人文知識・国際業務」で申請したが、就職先やキャリア方針が変わり、高度専門職(高度人材)1号ロに切り替えたい

・心変わりにより、別の在留資格で出直したい

などです。

申請取下書とは(書式)

申請を取り下げるための提出書類が 「申請取下書」 です。

任意の形式で作成しても提出できますが、 入管庁の所定様式を使うと記入漏れの心配がなく安心です。
入管庁のHPでは、オンライン申請の書式の中に、申請取下書(様式11)があります。
窓口申請の場合でも、これを使用すれば受け付けてもらえました(2025年12月時点)。

在留資格 申請取下書 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市
出入国在留管理庁HP 申請取下書(様式11)

様式11(※)はこちらです。⇒https://www.moj.go.jp/isa/content/001382060.pdf

※「在留申請オンラインシステムの利用に関する各種様式」の一つとして、掲示されています。

申請取下書の提出方法

申請取下書には、申請人本人の署名が必要です。

代理人・行政書士が提出する場合でも、必ず本人の署名をもらってから提出します。

取下げ理由によっては、関連資料(死亡の証明・退職証明・離婚届受理証明など)の提出が求められることがあります。

申請取下げの注意点

◆提出済みの申請書類は返ってこない

⇒取下げを行っても、提出した書類の返却はありません。

◆控え(写し)に受付印を押すかどうかは入管によって異なる

⇒入管によっては、申請取下書のコピーに受付印を押してくれます
しかし、押印してくれない入管もあります。必要な場合は 提出前に提出先の入管へ確認するのが安心です。

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