入管法改正2024年6月 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

令和6年入管法等改正についての出入国在留管理庁のQ&A等が発表されました。

入管法改正の概要はどう説明されているか?

「技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、<b>就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設</b>し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う<b>外国人育成就労機構を設ける</b>ほか、<b>1号特定技能外国人支援に係る委託の制限</b>、<b>永住許可の要件の明確化等</b>の措置を講ずる。(公布の日から原則3年以内に施行)」とされています。

育成就労制度・特定技能制度Q&A

令和6年入管法等改正法について

永住許可制度の適正化については、以下のように説明しています。

「永住許可後には在留審査(在留期間の更新など)がないことから、永住許可時には満たしていた要件を満たさなくなるような、悪質な場合が一部ある。在留状況が良好と評価できない一部の悪質な永住者に永住許可を認め続けると、適切に在留している大多数の永住者への不当な偏見につながるおそれがあることから、このような場合に対応する措置を設けることとした」としています。

永住許可制度の適正化Q&A

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