永住申請 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

在留手続きの手数料が大幅に引き上げられる見通しです。
とりわけ永住許可は現行の1万円から20万円程度になるとの報道があり(朝日新聞2026年2月22日付)、「今のうちに申請できるか確認したい」という問い合わせが増えています。

この記事では、永住許可申請の主な要件を整理します。「自分は該当するのか」を確認する際の参考にしてください。

永住許可とは

永住許可を取得すると、在留期間の更新が原則不要となり、就労・活動に制限がなくなります。更新のたびに手続きや費用が生じる現状と比べると、長期的な生活の安定につながります。

手数料引き上げの詳細については、こちらの記事をご覧ください。
→「在留手続きの手数料が大幅値上げへ|永住許可は1万円から20万円との報道

永住許可の主な要件

永住許可申請の審査は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条および法務省が公表している「永住許可に関するガイドライン」に基づいて行われます。主な要件は以下のとおりです。

① 在留歴の要件

原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。そのうち、就労資格または居住資格での在留が5年以上あることも求められます。

ただし、以下の場合は在留期間が短縮されます。

該当する状況 必要な在留期間
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 実態を伴う婚姻が3年以上、かつ引き続き1年以上在留
日本人・永住者・特別永住者の実子 引き続き1年以上在留
難民認定者 認定後5年以上在留
高度専門職1号(ポイント80点以上) 1年以上在留
高度専門職1号(ポイント70点以上) 3年以上在留
特別永住者 上記とは別の根拠により審査

「引き続き」とは、原則として途中で出国せず継続して在留していることを指します。出国の頻度や期間によっては継続性が認められない場合があるため注意が必要です。

② 素行要件

「素行が善良であること」が求められます。具体的には以下の点が確認されます。

  • 刑事上の問題(犯罪歴・逮捕歴など)がないこと
  • 交通違反の頻度・内容が著しくないこと
  • 在留中に入管法違反がないこと(オーバーステイ、資格外活動など)

軽微な交通違反が一度あったからといって直ちに不許可になるわけではありませんが、複数回・短期間に集中している場合は判断に影響することがあります。

③ 独立生計要件

日常生活において公共の負担にならず、安定・継続した収入があることが求められます。

目安となる金額は法令で明示されていませんが、世帯の収入・資産・家族構成のバランスで判断されます。一般的には、ひとりで安定した生活が営める収入があるかどうかが審査の軸となります。

なお、本人が収入を得ていない場合でも、配偶者の収入や資産で安定した生計が立てられていると判断されれば認められることがあります。

④ 在留期間・在留カードに関する要件

  • 現在の在留資格で最長の在留期間(3年または5年)を持っていること
  • 在留カードの更新が適切に行われていること
  • 税金・社会保険料の納付に滞りがないこと

在留期間が1年のまま申請した場合、不許可となることがほとんどです。まずは在留期間を最長に更新してから申請するのが原則です。

⑤ 納税・社会保障に関する要件

2019年の入管法改正以降、税金・社会保険料の納付状況が審査で重視されるようになっています。

確認される主な項目は以下のとおりです。

  • 住民税(特別徴収・普通徴収ともに)の納付状況
  • 国民健康保険または社会保険への加入・保険料の納付状況
  • 国民年金または厚生年金への加入・保険料の納付状況

未納や滞納がある場合、申請前に解消しておくことが求められます。
課税証明書・納税証明書は申請書類に含まれるため、役所での取得が必要です。

チェックリスト まとめ

以下の項目を自分の状況と照らし合わせてみてください。

□ 日本に引き続き10年以上在留している(または短縮要件に該当する)
□ うち就労・居住資格での在留が5年以上ある
□ 刑事上・入管上の問題がない
□ 安定した収入・生計がある
□ 現在の在留資格が最長期間(3年または5年)である
□ 住民税・保険料・年金の納付に未納がない

すべてに該当すれば、申請の準備に進める可能性があります。
一部に不安がある場合でも、必ずしも申請できないわけではないため、個別の状況を確認することをお勧めします。

杉並区・中野区・練馬区・武蔵野市にお住まいの方へ

当事務所(杉並区井草)では、永住許可申請に関するご相談をお受けしています。
上記チェックリストに照らして「自分は申請できそうか」「何が不足しているか」を確認したい方は、一度ご相談ください。

当事務所の永住許可サポートページ(詳細はこちら)

本記事は2026年2月時点の情報をもとに作成しています。要件・審査基準は変更されることがあります。
最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

中村光男

この記事を書いた人

行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)

東京都杉並区 TEL 03-6356-3571

遺言書・相続・会社設立などのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
→ 行政書士中村光男事務所ホームページ
→ お問い合わせはこちら