永住者カード 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

永住者は、在留資格中でも最終的な資格です。

永住許可が得られた場合、永住資格の就労制限や、在留期限はありません。したがって、永住者の方には、「在留期間更新許可申請」の手続きはありません。

ただ、永住者の在留カードにはカードの有効期間が記載されていますのでの「在留カードの有効期間更新」という手続きがあります。

さらに、永住者の方が、転職・結婚・転居等をしたときの手続きについても触れます。

永住者の在留カードの有効期間の更新

永住者の方の在留カードの有効期間は通常7年です。

永住者(※)の方は、在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までに在留カードの有効期間の更新の申請します。

(※)永住者以外にも、そのほか高度専門職2号や、在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日までとされている方も、「在留カードの有効期間の更新」手続きがあります。

1.申請者
申請人本人か代理人、取次者(行政書士等)となります。

2.手数料
無料です。

3.必要な書類(主なもの)

在留カード有効期間更新申請暑書
写真
③パスポート
④現在の在留カード

4.申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

⇒ 永住者カードの自治体窓口の更新手続きはできません。また、オンライン申請もできません。

5.受付時間
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時

6.カードの更新にかかる日数
即日交付です。

参考 ⇒ 入管庁「在留カードの有効期間の更新申請

永住者の転居等の場合

住居地の変更届

永住者であっても、住居地を変更する場合は、新住居地に移転した日から14日以内に、入管庁への「住居地の変更届」を行う必要があります。

ただし、在留カードを市町村の窓口に持参して、住民基本台帳表に基づく届け出(他の市町村からの転入届、同一市町村内の転居届)を行った場合は、入管への届出は不要です。

住民基本台帳法の22条(転入届)、23条(転居届)

その他の変更届

所属機関(勤務先)、配偶者に関する届出は、永住者には義務付けられていません。

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