帰化 書類のコピーと整理 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

帰化申請の際の提出書類のコピーや、書類の整理について、経験上のコツを記載します。

帰化申請では、これらが重要です。なぜかというと、帰化申請で法務局の担当者から予約でいただける時間は最大2時間(東京法務局)だからです。

予約をとるには3か月から4か月は待たなければいけないので、この2時間の中で、帰化申請の書類が全て、2部揃っていることを受付担当官に確認してもらって、受付番号の記載された受付票をもらえないと、さらに数か月後の再予約が必要になる可能性があるからです。

このために、必要な資料を全て揃えるだけでなく、短時間で、法務局受付担当官がチェックしやすいように工夫してあげることが重要となるのです。

資料のコピーと取り揃え

□資料は2部提出します。

1部は原本、1部は原本かコピーです。

パスポートのように原本を出せない場合、双方ともコピーとなります。

□縮小拡大コピーは避けてください。

□A4の用紙に縦に、片面コピーします。

□紙の左側に3センチ程度の余白を残してください。

□提出する書類は、ホームページの帰化相談必要書類の確認表の順序にそろえて提出してください。

□数人分を一括して申請する場合でも、同種類(例えば数人分の申請書)ごとにまとめて提出してください。

□現本のホチキスは外さずコピーする。

登記は各種届の掲載事項証明などで、枚数が多い資料はホチキスや糸で留めてある場合があります。原則としてはこれはそのままでコピーします。外すと無効と言われるリスクがあるからです。

□免許証・在留カード・健康保険証などの裏表のコピーは1枚にする。

帰化 免許証コピー 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

 

資料は種類ごとにクリップ止め

資料は、確認表の順番通りに、原本と資料に分けてクリップ止めがいいと思います。担当官は、クリップ止めなどせずに、書類をバラバラにして、順番に揃えるので、ホチキスで留めると、担当官は外ななけれいけないので、時間がかかります。

帰化 資料はクリップ止め 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

<実際のやりとり>

例えば、申請人と配偶者については、資産・収入・社会保険等の資料はそれぞれの方の分が必要ですが、それぞれの資料確認は、確認表の番号順に次のように進みます。

(会話)

担当官 「申請者の課税証明の原本と写しを〇年分提出してください」
申請者 「これです」

(担当官の行動)

提出された資料のクリップや、ホチキスをはずして、原本と資料を見比べて、同一であることや不備がないことを確認したら、手元の「確認表」にチェックして、その書類を原本とコピーに分けます。

(会話)

担当官 「次に、申請者の配偶者の課税証明の原本と写しを〇年分提出してください」
申請者 「これです」

(担当官の行動)

上記と同じ・・

このようなやりとりを、書類の確認表の番号順に、全て行います。

2時間の予約枠の中で、作業完了するためには、手引きに記載してある要領での、資料の取り揃えが重要な役割を果たします。

パスポート・免許証・在留カード・保険証などは家族全員分を原本で持参

手引きでは「旅券(パスポート)や免許証等のように原本を提出できないものについては、写し(コピー(拡大縮小不可))を2部提出していただきます。この場合には、提出する際に原本を持参してください。法務局の担当者が、持参された原本と写しを照合し、確認後に原本をお返しします。」とされています。

なお、確認表だけでは、申請者以外の家族についての資料も必要かどうかはわかりにくいですが、「手引き」に書いてある場合がありますので、注意してください。

基本的に、パスポート・免許証・在留カード・保険証などは、同居の家族全員分が必要な場合が多いです。疑問に思ったら、事前に法務局に確認するか、念のため全員分お原本とコピーを持参してください。

帰化 原本類は家族全員分

原本が100頁以上ある場合

自宅の登記などが複雑な権利関係(敷地権の設定されていないマンション、土地が何筆もあるなど)の場合、登記(全部証明)が100頁以上のこともあります。

また、本人や家族が会社の役員の場合、会社登記や決算資料なども場合によっては100頁超えのこともあり得ます。

これらの場合でも、紙の無駄かもしれませんが、全部片面でコピーしていけば安全ですが、ホチキス止めの登記を、1枚1枚めくりながら、何百ページもコピーしていく必要があるか疑問になるケースもあります。申請人や家族に係る権利部分がその登記のごく一部のケースもあるからです。

このような場合は、事情を説明し、コピーが必要か否かを事前に法務局に聞いた方がよいかと思います。

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