韓国人国籍を有する方が、帰化申請をする場合、韓国領事館から家族関係の証明書の発給を受ける必要があります。
韓国の家族関係登録事項(2008年1月以降)
韓国の戸籍制度は 2008年1月1日 をもって完全に廃止され、「家族関係登録制度(가족관계등록제도)」へ全面移行しました。
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2007年5月に「家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)」が制定
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これにより、2008年1月1日から旧戸籍(호적)制度は廃止
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代わりに
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家族関係証明書
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基本証明書
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婚姻関係証明書
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親養子関係証明書
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出生・死亡の記録
など、個人ごとに記録する新制度に切り替えられました。
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| 証明書の種類 | 記載事項 | |
|---|---|---|
| 共通事項 | 個別事項 | |
| 家族関係証明書 | 本人の登録基準地ㆍ氏名ㆍ性別ㆍ本ㆍ出生年月日及び住民登録番号 | 親、配偶者、子どもの人的事項 [記載の範囲-3代に限る] |
| 基本証明書 | 本人の出生、死亡、改名など人的事項 (婚姻ㆍ入養事項は別途) |
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| 婚姻関係証明書 | 配偶者の人的事項および婚姻 離婚に関する事項 |
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| 入養関係証明書 | 養父母ㆍ養子の人的事項および入養 破養に関する事項 |
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| 新養子入養関係証明書 | 実の父母ㆍ養父母又は親養子の人的事項および入養ㆍ破養に関する事項 | |
2008年以前の戸籍は?
帰化申請の際は、日本で戸籍を作成するために、必要な情報として、帰化申請人の母親が懐胎可能年齢(概ね15歳)くらいまで遡って、戸籍(除籍謄本)をとる必要があります。
このためには、戸籍が廃止された2008年以前の戸籍を申請する必要があります。
これは、領事館に対し、「家族関係登録事項別 証明書 交付申請書」で、「従前戸籍法による」除籍謄本・抄本は申請可能です。
- 家族関係登録簿などの証明書交付申請書 (韓国領事館HP https://www.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_11911/contents.do)

発給を申請できる人
訪問申請
必要書類
- 家族関係登録簿などの証明書交付申請書
- 身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)
- 住民登録番号又は登録基準地の住所(最小OO洞、OO里までは必要)
- ※ 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給不可
- ※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
代理申請
訪問及び郵便申請すべて可能
- 家族関係登録簿などの証明書交付申請書
- 家族関係登録証明申請委任状(日本語)
- 委任者の身分証のコピー
- +代理人の身分証原本提示とコピー提出(+資格代理人の場合、資格証の原本提示とコピー提出)※ 郵便の申請時-返信封筒、手数料を含む
<参考> 駐日韓国領事館 家族関係など書類発給
行政書士等第三者が代理申請する場合
在日本大使館領事部は、2025年6月から資格代理人の場合、完全予約制を実施しています。
予約サイト
https://www.g4k.go.kr/biz/main/main.do
※ただし、やってみるとわかりますが、ほとんど予約できる日がありません。予約を複数押さえられることを防止するため、2週間単位で予約を受け付けているようです。木曜午後から金曜午前中には比較的予約が取りやすいようです。また、キャンセルがあると他の日でも空きが見つかる場合もあるようです(2025年11月記載)。
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