2026年の動向 行政書士中村光男事務所

2026年は、デジタル化への本格的な移行と、人手不足を背景とした労働・取引環境の適正化が同時並行で進む1年となりそうです。
行政書士業務に関係のある分野についての動向をまとめます。

相続 オンライン公正証書の本格化

2026年は、2024年に始まった「相続登記の義務化」への対応が一巡し、次のステップとして「デジタルで遺言を残し、デジタルで相続手続きを行う」流れが加速します。

ポイント: オンライン化により「手続き」は簡単になりますが、「誰に何を相続させるか」という法的な中身(遺言の有効性)の重要性は変わりません。むしろ、手軽に作れる分、後の紛争を防ぐための「緻密な設計」がより重要になります。

1. 2026年「オンライン公正証書」の本格始動

これまで公正証書の作成には、本人が公証役場へ直接出向く必要がありました。しかし、2026年からは「嘱託(依頼)から署名捺印まで」をオンラインで完結できる仕組みが定着します。

  • ビデオ通話による本人確認: マイナンバーカードとビデオ通話を活用し、公証人が遠隔で本人確認と意思確認を行います。

  • 電子署名での作成: 紙の書類への押印に代わり、電子署名を用いることで「電子公正証書」が作成されます。

  • 場所の制約の解消: 入院中や自宅療養中の方、あるいは遠方に住む相続人が、移動の負担なく公正証書を作成できるようになります。

2. 相続・遺言実務への具体的な影響

特に「遺言書」の作成において、以下のようなメリットと変化が生じます。

  • 遺言作成の心理的ハードル低下: 「公証役場へ行く」という物理的・心理的な壁が低くなり、早めの終活(遺言作成)が促進されます。

  • 作成までのスピードアップ: 書類作成のやり取りがクラウドやメールベースで加速し、急ぎの事案(危急時遺言に近い状況など)にも対応しやすくなります。

  • 原本紛失リスクのゼロ化: 電子データとして公証役場のサーバーに保管されるため、紙の遺言書のような紛失・改ざんの心配がありません。

3. 注意点と「行政書士」の役割

便利になる一方で、デジタルならではの課題も浮き彫りになります。

  • 「真意」の確認難易度: 画面越しでは「周囲に誰かいて、無理やり言わされていないか(強要)」の判断が難しいため、公証人による確認はこれまで以上に慎重に行われます。

  • デジタル格差: 高齢の遺言者本人がIT機器を使いこなせない場合、そのサポート役が必要不可欠です。

  • 行政書士の介在価値: 2026年は、行政書士が「オンライン公証のコーディネーター」として、事前の案文作成から当日のIT操作支援までを一貫してサポートする業務が標準化しそうです。

【参考】 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について(法務省)

2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!(日本公証人連合会)

在留資格

2026年度(2026年4月〜2027年3月)の在留資格関連は、2027年の「育成就労制度」開始に向けた「デジタル化の完成」と「管理体制の厳格化」が同時進行する1年となりそうです。

主な動きを時系列とテーマ別にまとめました。

1. 「特定在留カード」の導入(2026年6月14日施行)

2026年度の大きなトピックは、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の運用開始です。

  • 1枚への集約: 希望者は、在留カードにマイナンバーカードの機能を統合した新カードを持てるようになります。

  • ワンストップ化: これまで「入管(在留手続き)」と「市区町村(住民票・マイナンバー手続き)」で別々に行っていた住所変更や更新手続きが、入管窓口で一括して処理できるようになります。

  • 顔写真要件の変更: 精度向上のため、これまで不要だった16歳未満の子供も「1歳以上」から顔写真の掲載が必要になる予定です。

【参考】【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について(出入国在留管理庁)

2. 「育成就労制度」施行に向けた最終準備(2027年4月開始への助走)

技能実習制度に代わる「育成就労制度」の施行が2027年4月1日に確定したため、2026年度はそのための「受け皿づくり」が加速します。

  • 「転籍」ルールの策定: 育成就労の柱である「転籍(本人希望による職場変更)」の運用細則(就労期間や日本語能力の条件など)が公表され、企業はこれに合わせた雇用契約の検討を迫られます。

  • 監理団体から「監理支援機関」への移行準備: 既存の監理団体が、より厳しい要件を課される「監理支援機関」への認可申請を進める時期となります。

【参考】育成就労制度 (出入国在留管理庁)

3. 在留管理の厳格化と「永住権」の見直し議論

制度のデジタル化が進む一方で、ルールを守らないケースへの対応が強化されます。

  • 永住許可の取消要件の具体化: 永住者が税金や社会保険料を意図的に滞納し続けた場合に、永住許可を取り消せるようにする改正法に基づき、その判断基準が具体的に示される見込みです。

  • 「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の審査厳格化: 専門職ビザでの単純労働を防止するため、実務実態の確認や、企業側への事後チェックがより厳しくなる動向にあります。

【参考】法務大臣談話(2025年10月)

今後の出入国在留管理行政の在り方」 「報告書」(出入国在留管理政策懇談会)

4. 手数料の改定(検討段階)

現在、報道ベースではありますが、在留資格の申請手数料(印紙代)を大幅に引き上げる検討が進んでいます。

  • 永住許可申請: 現行1万円 → 数万円〜10万円単位への引き上げ案。

  • 更新・変更: 現行4,000円〜6,000円 → 数倍程度への引き上げ案。

  • 2026年度中にこれらの価格改定が実施されるか、具体的な時期の発表が注視されています。

建設業と運送業

建設業:「担い手3法」の全面施行と労務費の死守

2026年度は、改正建設業法(第三次担い手3法)が完全に定着する「実質的な初年度」となります。

  • 「標準労務費」を下回る見積もりの禁止: 国が職種ごとに「適切な労務費の基準」を提示します。これに満たない金額で発注を強要した元請(注文者)や、不当な安値で受注した業者は行政指導・勧告・社名公表の対象となります。

  • 工期ダンピングの受注者側規制: これまで「発注者」にのみ禁じられていた「著しく短い工期での契約」が、2026年度からは「受注者」側にも適用されます。無理な工期での受注そのものが法令違反となり得ます。

  • 資材高騰への誠実協議義務: 資材価格が上がった際、下請側から契約変更を申し出た場合、元請側には「誠実に協議に応じる努力義務」が課されます。

    2. 運送業:荷主を縛る「物流2026年問題」の到来

    運送会社自身の残業規制(2024年問題)に加え、2026年度からは「荷主(荷物を出す企業)」に対する強制力が格段に強まります。

    • 特定荷主への「CLO(物流統括管理者)」選任義務(2026年4月〜): 年間貨物量が一定規模(目安:9万トン以上)の企業は、役員級のCLO(Chief Logistics Officer)の設置が義務化されます。現場任せではなく、経営レベルでの物流改善(荷待ち時間の削減など)が求められます。

    • 中長期計画の提出と罰則: 特定荷主は物流効率化の計画を国に提出し、実績を定期報告しなければなりません。取組が不十分な場合、最大100万円の罰金や勧告の対象となります。

    • 下請法から「取適法」への移行(2026年1月〜): 「特定運送委託」として、荷主から運送会社への直接発注も下請規制の対象に加わります。これにより、「契約外の荷役(積み降ろし)」を無償でやらせることが明確に法違反となります。

    業界横断の影響:下請規制のアップデート

    2026年1月より、従来の下請法が「中小受託取引適正化法(取適法)」へと進化します。

    変更点 2026年度以降の実務への影響
    手形払いの原則禁止 支払期日(60日以内)に現金で満額受け取れるよう、サイトの短縮が必須となります。
    価格協議の義務化 コスト上昇があるにもかかわらず「協議に応じない」「一方的に据え置く」行為は即、法違反の対象になります。
    デジタル書面の普及 相手方の承諾がなくても、メールやPDF等で発注内容を交付することが可能になり、事務が加速します。

    この1年は、「法律を盾にして、適正な価格を請求できるか(受注側)」、あるいは「コスト増を受け入れてでも、物流・施工網を維持できるか(発注側)」という、経営判断の質が問われます。

    行政書士中村光男事務所について

    行政書士中村光男ホームぺージへ

    行政書士中村光男事務所連絡先

    本サイトの内容は、作成時点の法令や情報に基づき、正確を期して丁寧に作成しておりますが、掲載内容に基づく行動や判断の結果については責任を負いかねます。あくまでご参考としてご利用ください。
    内容に誤りやご意見などがございましたら、お気軽にご連絡(info@nakamura-gyosei.biz)ください。確認のうえ、可能な範囲で対応いたします。