帰化申請が許可された皆さま、おめでとうございます。 許可後には、日本国民としての新しい生活を始めるための重要な事務手続きがいくつかあります。特に期限のあるものに注意して進めましょう。
帰化の効力発生と「官報」への掲載
帰化の効力が正式に発生するのは、電話や通知が届いた時ではなく、「官報」に告示された日です。
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官報の確認: インターネット官報(過去90日分は無料)で閲覧可能です。
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掲載内容: 「官庁報告」の「国家試験」欄付近に、居住地と氏名が掲載されます。
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連絡: 告示後、法務局から電話または郵便で連絡が入ります。

「帰化者の身分証明書」の受領
法務局から「帰化者の身分証明書」が自宅に送付されます(※地域により窓口交付の場合もあります)。この書類は、後の「帰化届」に必須となる極めて重要な書類です。
市区町村役場への「帰化届」
証明書が届いたら、速やかに役所へ足を運びましょう。
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届出期限: 官報の告示日から1か月以内です。
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届出先: 住所地、または新しく決めた本籍地の市区町村役場。
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帰化届の用紙: 各市区町村の戸籍係の窓口に用意されています。自治体によってはホームページで用紙を公開している場合もありますので、事前に確認しておくとスムーズです。 <帰化届例> 個人用 → 23_kikatodoke-kojin 夫婦用 → 22_kikatodoke-huhu
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必要なもの:
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帰化者の身分証明書(法務局から届いたもの)
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旧パスポート等)
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届出人: 帰化したご本人。15歳未満の場合は、法定代理人(両親など)が届け出ます。

注意点:帰化後の氏名について
帰化許可後の氏名は、申請時に提出した内容で確定しています。→したがって、申請時には、「帰化許可後の氏名」に書き間違いがないかなど、最新の注意が必要です。
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常用漢字、ひらがな、カタカナ以外の漢字(旧字体など)は使用できません。
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許可後の氏名変更は原則として認められないため、この段階で変更することはできません。
その他の付随手続きと「国籍」について
帰化届が受理され戸籍が作成されると、以下の書き換えも順次必要になります。
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マイナンバーカードの再作成(返納と再発行)
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運転免許証の記載事項変更
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銀行口座・クレジットカードの名義変更
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不動産・自動車の登記名義変更
【各国の領事館への連絡について】 「帰化の事実が、日本の法務局から各国領事館へ自動的に連絡される」ということはありません。そのため、元の国籍に関する手続きが必要な場合は、ご自身で動く必要があります。
【国籍離脱届について】 元の国籍の「国籍離脱届」が必ず必要かというと、実は国によって異なります。必ずしも全員が提出しなければならないわけではありませんので、ご自身の元の国のルールを確認することが大切です。
行政書士中村光男事務所について
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