普通帰化と簡易帰化

帰化は、国籍法の規定に基づき、以下の条件が必要です。ただし、帰化を認めるのは法務大臣の裁量のため、条件を満たしたからと言って必ず帰化が認められるものではありません。

帰化の条件(普通帰化)

一般的な帰化の条件は、国籍法第5条に6つ定められています。この条件を満たした方の帰化を法務大臣は許可できることなっています(満たさないと許可できないという書き方です)。この5条による許可を一般に「普通帰化」と呼びます。

 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

 

注意するべきは、法律には書かれていないですが、「日常生活に困らない日本語能力」が実際上の要件とされている点(法務省国籍Q&A Q9)です。

7.日本語能力条件

  日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。日本生まれの方を除き、面接時に、日本語の筆記テストがあり得ます。カタカナとひらがなの変換や、小学校2年程度の漢字力が必要な国語問題です。漢字圏以外の方は要注意です。

なお、上記の要件は最低条件です。法律には「法務大臣は、次の条件(上記の1から6)を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。」と記載されているだけです。実務的には、多くの許可や不許可の事例の積み重ねがあり、多くの「書かれていない条件(実務上の許可要件)」があるとされています。

簡易帰化

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方のように、「日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)」については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

このような方の帰化を「簡易帰化」と呼びます(条文にはありません)が、実際のところ集める書類はそれほど簡素化されません。条文で列記しているのは次のケースです。

国籍法6条による「住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)」の緩和

「国籍法6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」とあります。

事例 緩和内容
■国籍法6条1項 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

例)日本人家族がアメリカへ一家で移住し、アメリカ国籍を取った場合など。父母はアメリカ国籍のままで、子だけが日本国籍を取りたい場合に、子は「日本国民であった者の子」に当たります。

 

住所要件 「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」(法5条1項1号)

→「引き続き三年以上日本に住所又は居所を有すること

■国籍法6条2項 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

例)日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方が代表例です。

住所要件 「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」(法5条1項1号)

→「引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有する

又は

→「その父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた

■国籍法6条3項 引き続き十年以上日本に居所を有する者

例)上記同様、日本に滞在する在日韓国人・朝鮮人や一般の外国籍の方で10年以上住んでいる方です。ただし実務上の要件は、この場合でも1年以上の就労要件が必要と言われています。

住所要件 「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」(法5条1項1号)

→「引き続き十年以上日本に居所を有する

国籍法7条による「住所要件(引き続き5年以上)」と「能力条件(18歳以上)」の緩和

事例 緩和内容
■国籍法7条 (前半) 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

例)日本人と結婚している外国人です。日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で帰化の条件を満たせます。

住所要件 「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」(法5条1項1号)

→「日本に3年以上住んでいる場合

年齢要件 「十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。」(法5条1項2号)

→なし

■国籍法7条 (後半) 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

例)日本人と結婚している外国人が、外国で2年以上、結婚生活を送っていたが、その後来日し1年以上日本に住んでいる場合です。

同上

国籍法8条による「住所要件(引き続き5年以上)」、「能力条件(18歳以上)」、「生計条件」の緩和

次のケースでは、「住所」「能力」「生計」の条件を満たしてなくも、帰化が許可される場合があります。

事例 緩和内容
■国籍法8条1項1号 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

例)両親だけ先に帰化して日本国籍と取り、子供が後で帰化する場合

「住所」「能力」「生計」の各条件が満たさていなくても帰化許可申請ができます。
■国籍法8条1項2号 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

例)未成年の時に、親の再婚などにより、連れ子として日本に来た外国人の方で、来日の時に義理の父(母)と養子縁組をしたケース

同上
■国籍法8条1項3号 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

例)日本人が、アメリカで生活し、アメリカ国籍を取得したが、日本に戻り日本に帰化したい場合など

同上
■国籍法8条1項4号 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

例)日本は「父母両系血統主義」(父又は母が日本人であること)を採用していますので、日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子で、出生前にも後にも、日本人の父から認知されていない場合などで無国籍の状態が生じえます。また、日本に帰化するために出身国の国籍を放棄したにも関わらず、何らかの理由で日本への帰化が認められず、かと言って出身国籍にも戻せない方が日本で出産した場合等もあり得ます。

同上

親と一緒に未成年の子供が帰化申請できるのはなぜか?

上記のケースをよく見ると、「能力(年齢)条件」が緩和されるのは、国籍法8条1項から4項の場合、つまり「日本人の子又は養子」、または「元日本人」か「無国籍者」に限られます。

しかし、実務上は、未成年の子が両親と一緒に帰化申請を行う場合両親のうちどちらかが日本国籍である場合には、未成年でも帰化申請を行うことが可能です。手引きでも、15歳以下の場合は、動機書が免除されたり、申請書には、法定代理人(両親)の署名が必要とされるなど、未成年者の親との同時帰化申請を前提にした説明が随所に見られます。

この法律構成がどういうものかですが、親が帰化が認められた時には、国籍取得手続き完了後に日本人になるわけですから、その意味では、帰化申請時点では、外国人の未成年の子供も「日本人の子」となる(つまり、親と同時申請の未成年者は国籍法8条1項1号で認める)という考え方と思われます。

国籍法8条1項1号 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

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