相続人のうち、介護をしたり、亡くなった人の事業を手伝ったりして財産の増加に特別に貢献した人には、その人の相続分を多くするしくみが「寄与分」です。

 民法第904条2項は、次にように記載しています。

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたものがあるときは、被相続人が相続の時に有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算出した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする」

 要約すると、寄与分が認められるためには、以下の3要件が必要です。

①共同相続人による給与行為であること

②寄与行為が特別の寄与であること

③被相続人の財産の「維持または増加」があって、寄与行為との間に因果関係があること

④共同相続人の協議があること

 したがって、義父の介護を長い間、献身的に行ってきた場合は、①による共同相続人でないので、904条2項の寄与分は認められません(ただし、2018年に成立した民法改正(1050条)で、相続人以外の被相続人の親族に特別寄与分を認める制度ができました)。

 また、②の「特別の寄与」というためには、被相続人と相続人の身分関係に基づいて、通常期待されるような程度の貢献を超えるような貢献が必要だとされています。

 したがって、夫婦や親子として介護した場合や、多少の身の周りの世話をしただけのような場合には「特別の寄与」があったとまでは認められないと考えられます。

 さらに、③も④も現実にはなかなか困難な道のりです。

 親を介護した子供が、他の共同相続人より多くの相続分を得るのが実態にあっていると考えられますが、他の共同相続人は「公平な相続」を主張することも多く、寄与分の認定要件が厳格なこともあり、寄与分のハードルはかなり高く、そのため民法では「共同相続人の協議が整わないとき、または協議ができないときは、寄与した者の請求により家庭裁判所が寄与分を認める」と定めています(民904条の2①②)。

 被相続人が、事業や介護に貢献のある相続人へ、感謝の気持ちで、他の相続人より少しでも多くの相続財産を残してあげたいと考えるのであれば、遺言を検討したほうが良いと思われます。