【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「民法改正」の記事一覧

2023年4月からお隣さんとの法律関係はどう変わる?その2/杉並区の行政書士が解説

2023年4月1日から「隣地から越境した竹木の枝の切り取りのルール」が変わります。ずいぶん細かい話と思われるかもしれませんが、お隣からの枝の越境は、頻繁にある問題ですし、自治体の道路管理などにも関係するので、実は重要な変更です。杉並区の行政書士が解説します。

相続法の改正と遺言書保管法の制定

高齢化の進展等の社会情勢の変化に対応するため、40年ぶりに、民法の相続に関するルールが大きく見直され、2020年7月までに施行されました。その内容を、法務省の資料を基礎に6項目にまとめました。 1.配偶者の居住権保護 2.遺産分割の見直し 3.遺言制度の見直し 4.遺留分制度の見直し 5.相続の効力の見直し6.相続人以外の者の貢献の考慮の見直し

遺産の一部分割とは

相続で遺産全部の分割を行うのは、長い時間がかかります。実務上は、最終的には公平な遺産分割をするが、その前に、必要があれば関係者による遺産分割の協議や、家庭裁判所の調停・審判で一部分割ができました。しかし、明文はないく、細かい基準は不明確でした。 そこで、民法の2018年改正により、907条1項「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも協議で遺産の全部または一部を分割することができる。」と明記されました。

配偶者居住権とは? /杉並区の行政書士が解説

「配偶者居住権」(2020年4月施行)は、自宅の相続を、「無償で住める権利(配偶者居住権)」「持つ権利(負担付き所有権)」に分けて、残された配偶者の相続分を多くできます。配偶者居住権は、自動的に配偶者が取得できる権利ではありません。遺言か、遺言がない場合は相続人間の遺産分割協議での合意が必要です。遺言作成の際には、検討する価値のある方法と思います。