成年年齢が18歳になった理由
日本では明治時代から成年年齢は20歳でしたが、現在では世界的には18歳としてる国が大半です。18歳になれば身体的知的な条件が十分に発達していると考えられるためです。
そこで、日本でも、平成27年の公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。
こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられました。
(ご参考 法務省 諸外国における成年年齢等の調査結果)
成年(18歳)になるとできること
1.親の同意がなくても一人で契約ができる
民法上の成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられました(民法4条)。民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
逆に言えば、18歳や19歳の方は親に黙って単独で行った法律行為(アパート賃貸契約・携帯電話購入・クレジットカード契約など)は取り消すことはできなくなります。消費者詐欺やリスクのある契約の被害にあわないよう、今以上の消費者リテラシーの向上が重要になってくると思います。
(ご参考 消費者庁「社会の扉」)
2.男女ともに結婚できる
女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となりました(民法7731条)。
従来は、男女間の心身の発達に差異があることを重視し、女性は16歳、男性は18歳で結婚可能とされていました。
しかし、現代では社会的,経済的な成熟度を重視すべきであり、社会的・経済的な成熟度は、男女間に特段の違いはないと考えられることや、高校等進学率が98パーセントを超えていることなどから考えても、婚姻をするには、少なくとも18歳程度の社会的・経済的成熟が必要であると考られるということから改正となりました。)。
3.養親となる者の年齢の要件『成年に達した者』が、『20歳に達した者』となります(792条)。
成年になっても、20歳にならないとできないこと
成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。これは健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点が重視されたものです。
1.飲酒、喫煙
未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法の表現は、従来は「未成年者禁止」でした。今回文言を修正し「20歳未満の者」は飲酒・喫煙禁止となります。
2.公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇など)、パチンコ
競馬法、自転車競技法、小型自動車競争法、モーターボート競争法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)などで、個別に規制されています。これらの法律には、もともと、成年・未成年の文言はなく、「20歳未満は禁止」です。
少年法改正(逆走対象事件の拡大)
民法改正で成年年齢が18歳になることに合わせて、少年法の対象年齢も、20歳未満か18歳未満にするという議論もありましたが、そうはなりませんでした。その理由は、「18・19歳の者は,成長途上にあり,罪を犯した場合にも適切な教育や処遇による更生が期待できる」という考えかたです。
しかし、18・19歳の者は、選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げにより、重要な権利・自由を認められ、責任ある主体として社会に参加する立場となりました。 そこで、18・19歳の者は、少年法でも、その立場に応じた取扱いをすることになりました。具体的には、原則逆送対象事件を拡大し,実名等の報道(推知報道)を一部解禁するなど,17歳以下の少年とは異なる特例を定めることとなりました。
(ご参考 法務省 少年法改正Q&A)
まとめ
18歳になると契約は一人でできるようになり、親の同意がないことを理由とした取消ができなくなります。このため、若者を狙った詐欺的商法も増えるのではないかと心配されています。また詐欺にあわないまでも、契約のトラブルに遭わないように、最低限の契約の知識が若い方にも必要です。消費者庁のHPでは多くの啓蒙情報があります。ぜひ、ご覧ください。 (ご参考 消費者庁「18歳から大人」特設ページ )
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