家族信託と税務のシンプルな関係とは

Q家族信託を組んだ時に、税金がかかりますか?

例えば、夫を亡くした妻が、将来的に自分が認知症になってしまうこともあり得ると考えると、ホームに入居する資金を、自宅売却で賄おうとしても、その段階では本人は法律行為ができないので、困ったことになります。そこで、自分が元気なうちに、不動産を信託財産とし、息子を受託者にして、名義と管理・処分権を移転した時、名義が変わったのだからという理由で、息子に贈与税がかかることになりますか?

A 下記のように、「自益信託(委託者=受益者)」の場合、信託設定時に税金はかかりません。

所得税の基本的考え方=>受益者課税の原則

所得税の考え方はシンプルです。法律的な名義よりは、実際に益を得ている人に課税をします。これを「受益者課税の原則」といいます。

自益信託(委託者=受益者)の場合の課税関係

【信託当事者】
〇設定者:母親(未亡人)
〇受益者:母親
〇受託者:長男
〇信託財産:不動産(自宅の土地・建物)
〇信託の目的:母の老後の安心設計

【考え方】
経済実質に変更がないので、贈与税等の発生はありまえせん。

たしかに、委託者から信託された財産(信託財産)の所有権は受託者に移転し、その財産は受託者の名義となります。しかし、信託財産は受益者のために息子によって管理・運用され、信託財産から生じる収益は最終的に受益者たる母が受け取ります。
このように、信託財産の実質的な所有者は受益者であるので、税法では、信託財産から収益が生じた場合、実際に収益を受け取る受益者に対して課税することとされています。

他益信託(委託者≠受益者)の場合の課税関係

それでは、受益者が委託者でない場合は、どうなるでしょうか。
上記のケースで、信託設定者の母親には、障害者の妹があり、将来が心配なので、一定の金融資産を妹を受益者とした信託にしたとします。

【信託当事者】
〇設定者:母親(未亡人)
〇受益者:母親の妹
〇受託者:長男
〇信託財産:金融資産
〇信託の目的:妹の老後の安心設計

【考え方】
このケースでは、財産の実質的な帰属は、母から母の妹に移っています。このため、母から母の妹に財産の贈与があったものとして、贈与税が課税されます。なお、この場合、遺言による信託設定の場合は、相続税が課税されます。

相続税法
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第九条の二 信託の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

信託受益権の評価

・受益権の評価額は、信託財産を「相続税法上の評価方法により評価した金額」で評価されます。
・相続時に、信託財産に不動産が含まれる場合には、小規模宅地等の特例は適用可能です。

信託財産の収益に対する課税

アパートなどを、信託財産とした場合は、自宅と異なり家賃収益が発生します。信託財産から発生した収益は、受益者に帰属するので、経費をのぞいて家賃収益から上がった利益に対しては、受益者が税を納めることになります。

所得税法

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十三条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。

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