【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「家族信託」の記事一覧

信託契約受託者交代 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

家族信託 受託者を予備的な受託者に変更する場合、信託契約は締結し直し?

家族信託の信託契約では、受託者が死亡などで空席となるリスクを避けるために、当初受託者に加えて、予備的に後継の受託者を指定することが多く行われますが、このとき、実際に後継受託者が就任するためには信託契約の変更が必要でしょうか?

遺言信託と家族信託の違い/杉並区の行政書士が解説

遺言信託と家族信託は「信託」という言葉が共通ですが、前者は信託銀行が行う遺言書作成・保管・執行のサービスで、法的な信託機能は使われていません。また、目的は遺言者の死亡後の財産処分です。家族信託は、民事信託のことで、目的は委託者の生前の安心な生活設計です。家族信託の契約書に、遺言と同様に委託者が死亡した場合の財産処分方法も記載できますので、遺言の機能も持っています。杉並区の行政書士が解説します。

家族信託 | 検討から開始までの流れ / 杉並区の行政書士が解説します

家族信託が開始されるまでの標準的な流れをご説明します。想定は、典型的な家族信託です。「高齢となった親の生活の安心を目的にして、親名義の自宅不動産と金銭を一人の子供に信託する」というケースです。 このとき、一般的には、家族 […]

元気な親が家族信託をする場合に役立つ受益者指図権とは

家族信託契約をする際に、すっきりと、契約締結と同時に家族信託を有効にスタートさせるのが安心です。「ご自分が元気なうちは自分の意思を反映させる」ことを目指すのであれば、「行使期限付き受益者指図権」を約定すれば、その権利が契約上も明確になります。しかし、将来的に、ご自分に成年後見人が選任される場合は、その成年後見人と受託者の意見相違となるリスクは排除できないことになります。

自己信託と「親亡き後問題」

親の財産を、障がいを抱える子や判断能力がない子に渡しても、子は十分な資産管理ができませんが、親が自己信託を設定し、受益者を子にすれば、親の生前に子に財産をみなし贈与したことになります。そして、親が元気なうちは親が財産管理を続けることができます。また、信託設定した財産は実質的には、受託者たる子供のものですので、万一親が破産した場合でも、子供用の財産は守られます。