遺言代用信託、遺言信託 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

「遺言代用信託」という言葉を聞くことがあります。これは、信託銀行が信託銀行を受託者として行うサービスの商品名としている場合もありますが、信託法に基づき家族が家族の財産の信託受託者となる「家族信託」では、もっとシンプルな意味です。

この点、理解が混乱しがちなので、今日は「用語」の整理をしてみました。

「遺言代用信託」の本来の意味とは

家族信託では、自宅を信頼できる親族の信託財産とし、維持管理処分を委託し、その利益はすべて委託者である自分が、受益者として享受することができます。

そして、信託契約の中で、委託者である自分が死んだときには、①信託契約は終了して、残余財産(自宅)をもらい受ける者を指定することもできますし、②信託契約は終了せず、受益権を受け継ぐ者を指定することもできます。

このような自分の死後の財産の引き継ぎを指定するのは「遺言」になりますが、「信託契約」に書き込むことも可能です。

「遺言代用信託」という言葉の意味は、このように相続人による財産継承の方法の指定を、「遺言」でなく、「信託契約」の中に記載することです。

例えば、自分の不動産を、「家は妻に相続させる」ということを「遺言」にすれば、それは「遺言」ですが、自分が認知症になったときのリスクも考え「現時点で、家は長男に信託する。自分が死んだら信託は終了し、家は妻に相続させる」と記載すれば、それは「遺言代用信託」です。

このように、「遺言代用信託」は、信託契約内に相続人の意思を書き込むことであるという理解でよいと思います。

信託銀行の「遺言信託」と家族信託

信託銀行が商品名として「遺言代用信託」というネーミングで商品化しているものがあります。

信託協会の説明 信託銀行の「遺言代用信託」

信託協会(信託業務を営む金融機関(信託銀行、都市銀行、地方銀行など)や信託会社が加盟する金融団体では、以下のように説明しています。

遺言代用信託とは、ご本人がご自身の財産を信託して、生存中はご本人を受益者とし、お亡くなりになった後は、ご本人の配偶者やお子さまなどを受益者と定めることによって、ご本人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現しようとするものです。

<信託銀行の遺言代用信託と家族信託の差>

・信託銀行の遺言代用信託では、信託できるのは通常は金銭のみ (家族信託は金銭も不動産も可能)

・信託銀行の遺言代用信託では、受託者は信託銀行で有償 (家族信託の受託者は親族で通常は無償)

<背景>

家族信託では、信託の受託者は信頼する親族であって、信託銀行へ財産管理を信託する仕組みではありません。

家族信託の目的は、主には親の安心な老後のための財産管理です。またその財産管理は、親族が無報酬で行うことが多いです。このように「営業行為」でない「信託」機能は、信託法に依って家族が担うことが可能となっています。

家族信託は、存続間の信頼関係を基礎に信託契約を結ぶことで、親の生前死後を問わず、法律的に有効に、家族が財産管理をすることができる仕組みでなのです。

ただし、自分の財産を信託できる親族が見当たらない場合や、あえて信託銀行に受託してもらいたい事情がある場合は、信託銀行を使う合理性があると思います。例えば、自分の財産を特定のNPOに継続的に寄付して欲しいといったニーズです。

銀行の「遺言信託」と家族信託

銀行など金融機関は、「信託」という意味を広く使ってしいます。例えば、信託免許のない普通銀行でも、「遺言書作成アドバイス、遺言書保管、遺言執行者の受託」などのサービスを「遺言信託」というサービス名を使っています。

「遺言信託を利用することにより、遺産相続がスムーズに行えるようになります。作成から保管、執行まで任せられます。」

某メガバンクの説明 遺言信託
事前のご相談から遺言書文案作成のお手伝いまで
遺言書を安全に保管。遺言書変更等のアフターフォローも
遺言の執行により確実に想いを実現

信頼できる身近な銀行にこれらのサービスをお願いするのも安心を得るぎとつの方法かと思います。

ただ、法律的用語の面から言うと、銀行の「遺言信託」に法律的な意味の「信託」機能はありませんので、家族信託とは別物です。

法律的な意味での「信託」は「信託業法」または「信託法」に基づき、「一定の目的」と「受託者」「委託者」「受益者」が存在する財産管理の仕組みのことです。「遺言書作成アドバイス、遺言書保管、遺言執行者の受託」などのサービスには「信託」の要素はないのです。

家族信託では、生前の財産管理、死後の遺言等を包括的に生前から受託者に託すことができるのに対し、銀行の「遺言信託」はあくまで、遺言の機能の遺漏なきを図る仕組みと考えればいいかと思います。

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