家族信託FQA 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

家族信託で、「よくある質問と回答」をまとめてみました。

家族信託とはなんですか?

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。 (家族信託普及協会の定義より)

家族信託と成年後見制度の違いはなんですか?

どちらも財産管理が目的ですが、成年後見制度は「財産の維持」が主目的ですので、不動産の売買などは難しくなります。家族信託は、委託目的次第ですので、不動産処分も柔軟に対応できます。

また、家族信託では、受託者を家族から選べますが、成年後見制度では、家族を後見人につけることは約束されません。仮に家族が後見人になれたとしても第三者が監督人につく場合もあります。

信託をした財産の所有者は誰になりますか?

簡単に言えば「名義上は移転したと言えるが、実質的な所有権は移転していない」です。

信託された財産の名義は、委託者から受託者に移ります。信託財産が自宅不動産である場合は、信託契約の締結ともに、法務局で名義変更の登記手続(所有権移転及び信託の登記)をします。火災保険や固定資産税も受託者が支払います。

しかし、受益者は自宅不動産を、終身で使用できますし、受託者も信託契約で定められた目的と方法でしか、管理や処分ができません。その意味では、実質的に自宅を所有する利益は移転していないのです。

家族信託は公正証書にしないといけないのですか?

信託契約は公正証書である必要はなく、単なる契約書でも有効です。不動産登記も公正証書でなくても可能です。

しかし、信託契約はとても重要な契約ですので、公正証書にすることが普通です。公正証書にすることで契約書の証拠能力が高まり、公証人が本人の意思確認をしますので、後日の疑義や関係者のトラブルの発生を防ぐことができます。

なお、信託宣言で自己信託を行う場合は、信託法2条の決まりで、公正証書等で行うことが必要です。

親が自宅を子供に信託した後に、亡くなりました、自宅は誰のものになりますか?

通常の家族信託では、委託者(親)の死亡により信託は終了し、信託財産は帰属権利者(信託契約で定める者)に引き渡されます。

帰属権利者の定めがない場合は、委託者(親)の相続人に帰属します。

清算受託者とはなんですか?

通常の家族信託では、親が亡くなったときに信託は終了し、その時の受託者が清算受託者となります。

清算受託者は、信託終了後の信託財産の清算と残余財産の帰属権利者への引渡しを担います。業務内容は遺言執行者に近いと言えます。

自分の自宅不動産を長男に信託し、自分が死亡したら自宅は売却処分し、相続人に金銭で分けたいです。可能ですか?

可能です。その場合は、自分の死亡で信託は終了し、そのとき信託不動産を売却換価し、金銭を指定した帰属権利者へ指定した割合で引き渡す流れを信託契約に記載します。

家族信託で節税ができますか?

通常の家族信託では、節税にはなりません。なぜなら、通常の家族信託では、親が信託不動産(自宅)に委託者兼受益者として住み続けるので、実質的な利益はどこにも移転していないので課税関係は生じません(子供名義への移転登記による登録免許税は生じます)。信託金銭にしても同様です。

自益信託と他益信託の違いはなんですか?

信託を「受益者が誰か?」(誰が利益を受けるのか)という点に着目して分類する際の用語です。

「自益信託」は、「委託者」が「受益者」です。日本の信託はほとんど「自益信託」です。例えば、自分が認知症になったときに備えて、自宅と一定の金銭の管理を子供に信託する典型的な家族信託のケースです。

「他益信託」は、「委託者」と「受益者」が異なるケースです。夫が、認知症の妻を受益者とする場合、父が障がいのある子どもを受益者とする場合、もともと自益信託だったのが、受益者死亡により、受益権が譲渡や相続された場合などです。

契約信託、遺言信託、自己信託の違いはなんですか?

信託の設定方法による区別です。

委託者と受託者との契約によるのが「契約信託」、委託者の遺言によるものが「遺言信託」、委託者の信託宣言によるものが「自己信託」です。(信託法2条2項)

愛妻信託とは何ですか?

「愛妻信託」は、当事務所が登録した商標です。
家族信託の中でも、ご相談事例の多いケースを想定して作成した実績ある法的スキームです。

どのようなお悩みでしょうか?

ご主人が認知症になったり、死亡したりした後でも、残された奥様が安心して末永く老後を過ごせるように、ご主人の生前から実家や一定の金銭の管理を、お子様や身近な親族に信託する仕組みがないものか・・?と悩まれるケースです。

このようなときは、信託契約と公正証書遺言を組み合わせることで、さまざまな柔軟な解決が可能となります。

詳しくは、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。

行政書士中村光男事務所
家族信託行政書士中村光男事務所