「相続」の記事一覧
「相続させる」遺言についてのジレンマを解決した最高裁判とは
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平成3年4月19日最高裁判例「特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情のない限り、民法908条にいう遺産の分割の方法を定めたものである」は画期的でした。
配偶者居住権とは? /杉並区の行政書士が解説
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「配偶者居住権」(2020年4月施行)は、自宅の相続を、「無償で住める権利(配偶者居住権)」「持つ権利(負担付き所有権)」に分けて、残された配偶者の相続分を多くできます。配偶者居住権は、自動的に配偶者が取得できる権利ではありません。遺言か、遺言がない場合は相続人間の遺産分割協議での合意が必要です。遺言作成の際には、検討する価値のある方法と思います。