
在留期間更新許可申請の際に、過去の在留資格の申請書類を参照したいが手元になくて困ることがあります。また、いつどこの国に行って帰ってきたかなど、過去の出入国記録をまとめて取り寄せたいと思うこともあります。このようなときには、出入国在留管理庁に本人が個人情報開示請求をするという方法があります。
詳しくは、出入国在留管理庁のHP(個人情報保護)で理解できますが、ポイントを簡単に解説します。
どのような情報を開示請求できるか
次の、3種類の情報開示請求ができます。このうち、1(外国人登録原票).2(出入(帰)国記録(マスターファイル))はどちらも請求先は、新宿の出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係ですので、まとめて請求する場合は、必要書類や返送用封筒はまとめて同じ封筒(現実的にはレターパック)申請できます。
3(その他の保有個人情報)については、請求先や問い合わせ先が札幌から福岡までの地方出入国在留管理局になります。
請求してから開示決定(又は不開示決定)がされるまでは概ね30日程度かかります。
1.外国人登録原票に関わる開示
外国人登録原票は、平成24年7月(2012年7月)までにあった制度に基づき、市区町村に登録されていた外国人の個人情報です。平成24年7月以前に日本に在留していた外国人の方が、自分のデータを確認したいときに請求します。
本人が生きている方だけでなく、死亡した外国人の原票の写しも請求できます。
出典:出入国在留管理庁HP https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html
【請求書及び申請方法】
・請求書
・請求方法
【用意するもの】
・請求書
・返信用のレターパック又は郵便切手を貼った返信用封筒
切手は、返信される書類の量によって違います。請求期間の始期が1960年以降の場合は、概ね94円分の切手が必要です。請求期間の始期が1959年以前の場合は、記録の枚数が多くなるため140円又は210円分の切手が必要となる場合があります。
・手数料(300円の収入印紙を消印をせずに請求書に貼る)
・本人確認書類(運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等のコピー)
【開示請求書の送付先・問い合わせ先】
【請求できる人】
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人
2.出入(帰)国記録(マスターファイル)に係る開示
出入(帰)国記録に係る開は外国人でも日本人でも請求可能です。
日本人出帰国記録は昭和48年(1973年)4月1日以降、外国人出入国記録は昭和45年(1970年11月1日)以降から、現在までの記録を開示請求できます。
なお、外国人の場合は、出入国記録以外にも、次のような項目の開示も同時に請求できます。これらをすべて開示請求ししても、手数料(300円の収入印紙)は同じです。
□ 在留資格認定証明書 □ 上陸審判・退去命令 □ 難民認定
□ 在留期間更新・在留資格変更等 □ 外国人登録 □ 難民異議申立て
□ 再入国許可 □ 在留カード・特別永住者証明書 □ 仮滞在許可
□ 就労資格証明書 □ 在留特別許可 □ 難民旅行証明書
□ 資格外活動許可 □ その他( )
念のため全て情報開示請求したい場合は、すべての項目にチェックを入れるか、□その他()に「すべて請求希望」と記載します。
【請求書及び申請方法】
【用意するもの】
・請求書
・返信用のレターパック又は郵便切手を貼った返信用封筒
切手は、返信される書類の量によって違います。140往復程度であれば94円、それ以上であれば140円または210円です。余った切手は返信してくれるそうなので、多めに入れたほうがよいでしょう。
・手数料(300円の収入印紙を消印をせずに請求書に貼る)
・本人確認書類(運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等のコピー)
【開示請求書の送付先】
【請求できる人】
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人
3.その他の保有個人情報開示請求
外国人登録原票と出入(帰)国記録以外の個人情報は、その内容を具体的に記載して開示請求できます。
例えば、「2018年〇月ごろに申請した在留期間更新許可申請の提出申請書類一式(許可日は2018年〇月〇日、更新後の在留場カード番号は***********)」というように具体的に記載します。
【請求書】
【用意するもの】
・請求書
・返信用のレターパック又は郵便切手を貼った返信用封筒
切手は、返信される書類の量によって違いますが、過去の申請書の写しなどを請求する場合は、書類の量はどれくらいになるか分からないので、かなり多めに入れる方が良いでしょう。不足があれば、開示決定の際に連絡をしてもらえるようです。レターパックであれば、概ねスムーズに返信可能の様です。
・手数料(300円の収入印紙を消印をせずに請求書に貼る)
・本人確認書類(運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等のコピー)
・住民票の写し
【開示請求書の送付先・問い合わせ先】 画像をクリックするとDLできます。
【請求できる人】
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人
在留資格に関する開示請求よくある質問
一般的なFQAは、出入国在留管理庁のHP(https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/q-and-a.html)をご覧ください。
まとめ
個人情報開示でよくわからない点があれば、それぞれの窓口で親切に教えてもらえます。
ただし、外国人登録原票と、出入国記録(マスターファイル)の件は、入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 電話 : 03-5363-3005が窓口なのに対し、その他の個人情報(過去の申請書等)については、各地の出入国在留管理局の総務課ですので、ご注意ください。