在留資格 | 保有個人情報開示請求について(2024.11.26更新)

在留期間更新許可申請の際に、過去の在留資格の申請書類を参照したいが手元になくて困ることがあります。また、いつどこの国に行って帰ってきたかなど、過去の出入国記録をまとめて取り寄せたいと思うこともあります。このようなときには、出入国在留管理庁に本人が個人情報開示請求をするという方法があります。

要点  (https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/index.html に記載されています)

1.平成24年7月9日(2012年7月9日)以前の記録については、「外国人登録原票に係る開示請求書」で、四谷の入管に申請する。

2.  平成24年7月9日(2012年7月9日)以降の記録については、「出入(帰)国記録に係る開示請求書」で、四谷の入管に申請する。
注意→「出入(帰)国記録」意外にも、「在留資格の申請」「住所」など数多くの情報を開示請求できる。請求する際には、すべての開示項目にチェックをすることがおすすめ。

3.過去の在留資格にかかわる申請書の写しを取り寄せたい場合は、「保有個人情報開示請求書」で、各管轄の入管(総務)に申請する。

詳しくは、出入国在留管理庁のHP(個人情報保護)で理解できますが、ポイントを簡単に解説します。

どのような情報を開示請求できるか

次の、3種類の情報開示請求ができます。このうち、1(外国人登録原票).2(出入(帰)国記録(マスターファイル))はどちらも請求先は、新宿の出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係ですので、まとめて請求する場合は、必要書類や返送用封筒はまとめて同じ封筒(現実的にはレターパック)申請できます。

3(その他の保有個人情報)については、請求先や問い合わせ先が札幌から福岡までの地方出入国在留管理局になります。

請求してから開示決定(又は不開示決定)がされるまでは概ね30日程度かかります。

<分からなくなったときに見るページ>

上での述べたように、実際に開示を請求しようとすると、主として上記の3種類の開示があること、上記1.2と3の請求先が異なる点が、混乱のもとです。「情報開示」で検索すると、部分的にサイトが表示されてしまうこともあるので、分からなくなったときには、まずはこのページをご覧ください。⇒ 「個人情報保護」(出入国在留管理庁HP)
※この出入国在留管理庁のページでは、「(1)開示、訂正、利用停止請求書様式、(2)外国人登録原票に係る開示請求書様式、(3)死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求書様式、(4)出入(帰)国記録に係る開示請求書様式」の4区分となっていますが、(1)=このブログの3.、(2)=このブログの1,(3)=このブログの2に対応しています。

 

1.外国人登録原票に関わる開示

外国人登録原票は、平成24年7月(2012年7月)までにあった制度に基づき、市区町村に登録されていた外国人の個人情報です。平成24年7月以前に日本に在留していた外国人の方が、自分のデータを確認したいときに請求します。

・期間指定について

申請書に下のような欄があります。

入国意人登録原票 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

⇒平成24年7月9日(2012年7月9日)で外国人登録法は廃止されたので、エンドは2012年7月9日です。2000年1月1日以後に来日していることがはっきりしていれば、上の□にチェックを入れますが、そうでない場合、「本人の生年月日~2012年7月8日」でもOKです。

また本人が生きている方だけでなく、死亡した外国人の原票の写しも請求できます。

外国人登録原票 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

出典:出入国在留管理庁HP https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

【請求書及び申請方法】
・請求書
外国人登録原票に係る開示請求書(Word : 67KB)Wordファイル(別ウィンドウで開く)

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書(Word : 60KB)Wordファイル(別ウィンドウで開く)
・請求方法 
外国人登録原票に係る開示請求について

 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

【用意するもの】
・請求書
・返信用のレターパック又は郵便切手を貼った返信用封筒
切手は、返信される書類の量によって違います。請求期間の始期が1960年以降の場合は、概ね110円分の切手が必要です。請求期間の始期が1959年以前の場合は、記録の枚数が多くなるため180円又は270円分の切手が必要となる場合があります(郵便料金2024年10月改定後)。
・手数料(300円の収入印紙を消印をせずに請求書に貼る)
・本人確認書類(運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等のコピー)
※請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等(開示請求の前30日以内に作成され、個人番号の記載が
ないものに限ります、また、また、コピーによる提出は認められません。)を添付してください。なお、個人番号カードの
コピーを提出する場合には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してください。

【開示請求書の送付先・問い合わせ先】

提出先 : 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 [案内図]
所在地 : 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話 : 03-5363-3005
窓口/電話受付時間 : 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

【請求できる人】 
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人

2.出入(帰)国記録(マスターファイル)に係る開示

出入(帰)国記録に係る開は外国人でも日本人でも請求可能です。

日本人出帰国記録は昭和48年(1973年)4月1日以降、外国人出入国記録は昭和45年(1970年11月1日)以降から、現在までの記録を開示請求できます。

なお、外国人の場合は、出入国記録以外にも、次のような項目の開示も同時に請求できます。これらをすべて開示請求ししても、手数料(300円の収入印紙)は同じです

出入国記録以外に開示請求できる内容

□ 在留資格認定証明書      □ 上陸審判・退去命令       □ 難民認定
□ 在留期間更新・在留資格変更等 □ 外国人登録           □ 難民異議申立て
□ 再入国許可          □ 在留カード・特別永住者証明書  □ 仮滞在許可
□ 就労資格証明書        □ 在留特別許可          □ 難民旅行証明書
□ 資格外活動許可        □ その他(     )

念のため全て情報開示請求したい場合は、すべての項目にチェックを入れるか、□その他()に「すべて請求希望」と記載します。

 

【請求書及び申請方法】
出入(帰)国記録に係る開示請求書(Word : 67KB)Wordファイル(別ウィンドウで開く) 

出入(帰)国記録に係る開示請求について

【用意するもの】
・請求書
・返信用のレターパック又は郵便切手を貼った返信用封筒
切手は、返信される書類の量によって違います。140往復程度であれば94円、それ以上であれば140円または210円です。余った切手は返信してくれるそうなので、多めに入れたほうがよいでしょう。
・手数料(300円の収入印紙を消印をせずに請求書に貼る)
・本人確認書類(運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等のコピー)
※請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等(開示請求の前30日以内に作成され、個人番号の記載が
ないものに限ります、また、また、コピーによる提出は認められません。)を添付してください。なお、個人番号カードの
コピーを提出する場合には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してください。

【開示請求書の送付先】

提出先 : 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 [案内図]
所在地 : 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話 : 03-5363-3005
窓口/電話受付時間 : 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

【請求できる人】 
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人

3.その他の保有個人情報開示請求

ここが分かりにくいのですが、「外国人登録原票」と「出入(帰)国記録」は、上記の四谷の入管に窓口が一本化されていますが、それ以外の個人情報(過去の申請書類など)は、その内容を具体的に記載して、その申請をした思われる地方の地方出入国在留管理局へ開示請求する必要があります。(この仕組みは、「出入国在留管理庁の開示請求先一覧」のページで、1.で送付先が、四谷には「外国人登録原票」と「出入(帰)国記録」すると書いてあって、2に地方出入国在留管理局の一覧があることからそうわかります。)

例えば、「2018年〇月ごろに申請した在留期間更新許可申請の提出申請書類一式(許可日は2018年〇月〇日、更新後の在留カード番号は***********)」というように具体的に記載します。

【請求書】
保有個人情報開示請求書(Word : 35KB)Wordファイル(別ウィンドウで開く)

【用意するもの】
・請求書
・返信用のレターパック又は郵便切手を貼った返信用封筒
切手は、返信される書類の量によって違いますが、過去の申請書の写しなどを請求する場合は、書類の量はどれくらいになるか分からないので、かなり多めに入れる方が良いでしょう。不足があれば、開示決定の際に連絡をしてもらえるようです。レターパックであれば、概ねスムーズに返信可能の様です。
・手数料(300円の収入印紙を消印をせずに請求書に貼る)※何件開示されるかわからない場合は、多めに同封する。
・本人確認書類(運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等のコピー)
住民票の写し

【開示請求書の送付先・問い合わせ先】 画像をクリックするとDLできます。
入国者収容所及び地方出入国在留管理局における開示等請求先一覧表 杉並区の行政書士が解説します

【請求できる人】 
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人

開示請求等において必要となる本人等確認書類

説明はここにあります。https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/identification.html

場合分け 必要となる書類等
1 本人が請求する場合 ア 窓口に来所して請求 ・運転免許証等本人であることが確認できる書類(住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限ります。また、窓口において表裏両方のコピーをいただきます。)
イ 郵送等での請求 ・運転免許証等本人であることが確認できる書類の表裏両方のコピー(住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限ります。)
・住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
 ※住民票の写しを用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものは、在外公館の発行する在留証明書、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書(PDF)や宿泊証明書です。(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
2 法定代理人又は任意代理人が請求する場合 ア 窓口に来所して請求 ・運転免許証等の法定代理人又は任意代理人本人であることが確認できる書類(住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限ります。また、窓口において表裏両方のコピーをいただきます。)
上記に加え、以下の書類が必要となります。
○「法定代理人」による請求の場合
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
○「任意代理人」による請求の場合
・任意代理人の資格を証明する委任状(PDF)(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
(2)委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー
イ 郵送等での請求 ・運転免許証等の法定代理人又は任意代理人本人であることが確認できる書類の表裏両方のコピー(住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限ります。)
・住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
 ※住民票の写しを用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものは、在外公館の発行する在留証明書、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書(PDF)や宿泊証明書です。(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
※海外から委任状の送付を受けた場合は、海外から発送されたことを示す海外発送郵便物のコピー(発送日がわかるもの)や配達証明を併せて提出してください。
上記に加え、以下の書類が必要となります。
○「法定代理人」による請求の場合
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
○「任意代理人」による請求の場合
・任意代理人の資格を証明する委任状(PDF)(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
(2)委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類の表裏両方のコピー

委任状については以下が記載例です。

出入国在留管理庁 情報開示 委任状 杉並区、練馬区、中野区 | 行政書士中村光男事務所

同一世帯で複数の申請を行う場合の本人確認資料

同一世帯で複数の申請人の個人情報を開示請求するケース(例:夫=永住、妻=永住者の配偶者)では、住民票は家族全員分のものが1枚あればOKです。夫と妻で1枚ずつとる必要はありません。

在留資格に関する開示請求よくある質問

一般的なFQAは、出入国在留管理庁のHP(https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/q-and-a.html)をご覧ください。

まとめ

個人情報開示でよくわからない点があれば、それぞれの窓口で親切に教えてもらえます。

ただし、外国人登録原票と、出入国記録(マスターファイル)の件は、入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 電話 : 03-5363-3005が窓口なのに対し、その他の個人情報(過去の申請書等)については、各地の出入国在留管理局の総務課ですので、ご注意ください。

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