杉並区の行政書士|ねりすぎな行政書士ブログ

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「在留資格」の記事一覧

永住 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

永住許可申請の許可率が下がっている――令和7年入管統計で見る東京・大阪・名古屋の審査の現状

法務省が公表する入管統計(令和7年1〜12月)をもとに、永住許可申請の許可率・不許可率の推移を分析しました。全国の年間許可率は56.9%ですが、東京局では年後半に不許可が過半数を超える月が続くなど、管轄によって審査の実態に大きな差があります。永住申請を検討中の方、審査中の方に役立つデータを提供します。
外国人の子供に在留特別許可 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

在留資格 「政府 外国人の子どもに在留資格付与へ 国内での滞在認める」法務大臣発言(2023年8月3日)の意味

2023年8月4日、法務大臣は、日本で生まれ育ちながら在留資格がなく、強制送還の対象となる18歳未満の外国籍の子どもについて、一定の条件を満たせば特別に在留資格を与えると発表しました。 このことの意味を考えます。 この問 […]

入管法|外国人の転職時に役立つ「就労資格証明書」とは /杉並区の行政書士が解説

日本の会社が、外国人を雇用しようとする場合に、その外国人が自社で就労できる資格があるのかについて、あらかじめ明確にしたいというニーズがあります。また、外国人本人も就職手続きをスムーズに行うためには、自分がその会社で就労可能な在留資格を持っていることを雇用主に明らかにしたいというニーズがあります。このようなときに役立つのが、就労資格証明です。杉並区の行政書士が解説します。

在留資格:技術・人文・国際業務の許可要件 / 杉並区の行政書士が解説

技術・人文・国際業務は、定義条文を一読しただけでは、イメージの把握が難しい資格でもあります。在留資格で認められた活動と、業務の実態が異なれば、重大な違法行為となります。したがって、技術・人文・国際業務の在留資格が認める活動については正確な理解が必要です。杉並区の行政書士が解説します。

在留資格「特定活動」とは? /杉並区の行政書士が解説

在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことです。2019年からは、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行されました。このように、「特定活動」は非常に存在感があるものに変化しつつあります。