【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「在留資格」の記事一覧

外国人の子供に在留特別許可 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

在留資格 「政府 外国人の子どもに在留資格付与へ 国内での滞在認める」法務大臣発言(2023年8月3日)の意味

2023年8月4日、法務大臣は、日本で生まれ育ちながら在留資格がなく、強制送還の対象となる18歳未満の外国籍の子どもについて、一定の条件を満たせば特別に在留資格を与えると発表しました。 このことの意味を考えます。 この問 […]

入管法|外国人の転職時に役立つ「就労資格証明書」とは /杉並区の行政書士が解説

日本の会社が、外国人を雇用しようとする場合に、その外国人が自社で就労できる資格があるのかについて、あらかじめ明確にしたいというニーズがあります。また、外国人本人も就職手続きをスムーズに行うためには、自分がその会社で就労可能な在留資格を持っていることを雇用主に明らかにしたいというニーズがあります。このようなときに役立つのが、就労資格証明です。杉並区の行政書士が解説します。

在留資格:技術・人文・国際業務の許可要件 / 杉並区の行政書士が解説

技術・人文・国際業務は、定義条文を一読しただけでは、イメージの把握が難しい資格でもあります。在留資格で認められた活動と、業務の実態が異なれば、重大な違法行為となります。したがって、技術・人文・国際業務の在留資格が認める活動については正確な理解が必要です。杉並区の行政書士が解説します。

在留資格「特定活動」とは? /杉並区の行政書士が解説

在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことです。2019年からは、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行されました。このように、「特定活動」は非常に存在感があるものに変化しつつあります。

特定技能外国人とは /杉並区の行政書士が解説します。

2019年の法改正で、特定技能という在留資格が創設され、人手不足の特定の12業種では、日本語と技能の試験に合格した外国人を労働力として採用できることになりました。現在、日本に暮らす外国人の区分は、在留資格で見ると、「短期滞在者(観光客等)」「留学生等」「日本人の配偶者等」「就労資格外国人」「特定技能外国人(2019年新設)」「技能実習生」です。 法務省は「外国人材の受入れ・共生」を掲げ、様々な施策を実行しています。特に今月には、「特定技能制度と技能実習制度改革の論点整理」を発表するとしていますので、注目されます。