2023年8月4日、法務大臣は、日本で生まれ育ちながら在留資格がなく、強制送還の対象となる18歳未満の外国籍の子どもについて、一定の条件を満たせば特別に在留資格を与えると発表しました。
このことの意味を考えます。
この問題の背景
今年6月に成立した改正入管難民法では、難民認定申請中でも申請が3回目以降なら強制送還が可能です。このため日本でしか暮らしたことのない子どもが親と共に送還される懸念がありました。しかし、子供に責任がないのに、生活に不便を強いられるのは問題があるので、一定の救済措置が講じられることになったものです。
親に問題がある場合、子供にだけ在留資格を与えても、子供だけでは生活できないので、問題ある親にも在留を認める必要があるというジレンマがあります。
・出入国在留管理庁によると、在留資格のない18歳未満の子どもは201人です。
・今回の措置は、そのジレンマを残しつつも、子供のため、「現時点ですでに在留資格がないまま長期に滞在している家族」限定で、家族一体での在留を認めるという一回限りのものです。
概要
日本で生まれ育ちながら在留資格のない外国人の子どもに対して、家族一体で「在留特別許可」が与えられるということです。
←「在留特別許可」は、在留資格がなく強制送還の対象となった外国人について、家族の状況や素行などを総合的に判断し、法相の裁量で例外的に在留を認める制度です。
在留特別許可の具体的中身ですが、「基本的にはこどもについては「留学」、親について、こどもを監護養育する就労可能な「特定活動」の在留資格を付与することになるのではないか」(法務大臣)ということです。
【ご参考】 在留資格「留学」⇒ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
在留資格「特定活動」 ⇒ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
その他のポイント
・今回の在留特別許可の対象は、今年6月に成立した改正入管難民法の施行(来年6月の見込み)までに日本で生まれ、小中学校や高校で教育を受け、引き続き日本での生活を希望する子どもとその家族。家族一体で在留資格を付与するのは今回限りとなる方向です。
・今後は、改正入管法により「在留資格のないまま在留が長期化するこどもの増加を大きく抑止することが可能になると考えられる」(斉藤法務大臣)ので、このような特別措置は必要にならないだろうという考え方です。
Q&A
当日の記者会見では以下のようなやりとりがありました。
<記者質問>
日本で生まれ育ったものの在留資格がないまま生きる、外国人のこどもたちについては、ただ突如として与えられた運命の中で、苦しくもがいていて、普通に暮らすのも困難な立場に追いやられていたと思いますが、このような立場にあるこどもたちに、大臣はどのような思いを寄せ、そして今回の判断に至ったのでしょうか。
<大臣>
この問題は、こどものみに在留特別許可を与えるものとすれば、こどもの生活が立ちゆかなくなってしまいかねず、一方で、帰責性のある親を含めて無条件に在留特別許可を与えた場合には、適正な出入国在留管理行政に支障が生じかねないために、一刀両断でこうすべきだという結論を出せない、難しい問題であったことから慎重に検討を重ねてまいりました。
今回の方針は、このような慎重な検討を重ね、私自身悩み抜いて導き出した結論でありまして、適正な出入国在留管理行政を維持しつつ、できる限りこどもの保護を図るというバランスを実現したものであるというふうに考えています。
<記者質問>
この対象なんですが、これは飽くまでも昨年末時点の201人ということで、この中から選ばれるということなんでしょうか。実際に在留特別許可を出すのはいつになるんでしょうか。
<大臣>
本措置の対象となるこどもや親に関しては、入管法改正法の施行を待たずに、順次、在留特別許可の許否判断を行っていきたいというふうに考えております。したがって、許可できるものは、すぐ許可していきたいということなので、本日午後から順次アクションを開始したいなというふうに考えています。
我が国で生まれ育ったものの、在留資格を有していないこどもは、様々な困難を抱えてしまっているということでありますので、入管法改正法施行時までに、我が国で出生して、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き我が国で生活していくことを真に希望しているこどもとその親について、親に看過し難い消極事情がある場合を除いて、家族一体として、我が国、社会との結び付きを検討して在留特別許可をする方針ということであります。
<記者質問>
家族の定義なんですけれども。親は当然監護のあれなので認められるという方向なのですけれども、兄弟ですね、日本で生まれ育った、この条件には当てはまらないのだけれども、例えば、19歳とか20歳のお兄さんがいますといった場合に、そういう場合は、それから家族といった場合にそれ以外にも例えばいとこの人がですね、お父さんとお母さんがいなくて同居しているとかそういうことも考えられると思うのですけど、家族というのはどういう定義でお考えですか、お願いします。
<大臣>
基本的には両親ということになるわけでありますが、したがって、そのおじいちゃんおばあちゃんとかですね、どこまで広げるかということであります。祖父母はもちろん想定をしているわけではありませんが、これも、祖父母であっても個別の事案ごとにですね、諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可をする場合もあると考えていますし、弟や妹、お兄さんがいてそれで両親がいない場合、そういうケースについても、従来から個別に総合的に判断するということになっています。