外国人の「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」(最新)

Q 在留資格の変更や更新が認められるための条件は?

A 以下のようなガイドラインがあります。

在留資格の変更と在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法(入管法)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。つまり、「相当の理由があるかどうか」は、法務大臣の自由な裁量に任されています。しかし、これではあまりに漠然としていますので、出入国在留管理庁が、以下のようなガイドラインを公表しています。

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
←失踪した技能実習生や,除籍・退学後も在留を継続していた留学生については,現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことに ついて正当な理由がある場合を除き,消極的な要素として評価されます。
4. 素行が不良でないこと
5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
←在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合は除きます。
6. 雇用・労働条件が適正であること
←労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常, 申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断される
7. 納税義務を履行していること
←増納税義務がある場合
8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること
←中期滞在者(※)の場合
【中期滞在者】
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者

参考ホームページ 出入国在留管理庁