日本国外にいる外国人が、新たに日本国内で中長期滞在者としての在留資格を得るためには、日本への渡航前に、事前に在留資格認定証明書を取得し、これを最寄りの日本の在外公館で査証(ビザ)の申請・交付する必要があります。 参考(外国人を日本に呼び寄せる方法)
しかし、例外的に、在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館にてビザ申請・交付手続をせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。
例えば、日本にいるために、在留資格認定証明書が交付された後に、帰国し在外公館で査証申請を行うスケジュールを組むことが、何らかのやむを得ない事情のためにできない場合などです。杉並区の行政書士が解説します。
例外的な取扱いが認められる条件
通常の手続きと、この例外を比べると以下の通りです。
【中長期滞在者としての在留資格の取得法】
<通常> 外国人が日本への渡航前に、国外で在留資格認定証明書を受け取り、在外日本公館から査証を交付を受けた後に、日本に入国し、入管で審査を受けて在留カードを得る。
<例外> 外国人は短期滞在の在留資格で日本に入国し、日本で在留資格認定証明書を受け取り、短期滞在の在留資格の変更申請をして、在留カードを得る。
この<例外>は、例外的な処理は、救済的な裁量ですので、必ず認められるものではありません。しかし、最低限、下記の2点を満たさないと最初から認められません。
⓵在留資格認定証明書の発行時点で、日本に入国していること。
②その後、地方出入国在留管理局に申請をしてから許可を得るまで日本国内に在留し続けること。
【注意点】
・在留資格認定証明書による在留資格変更許可申請は、例外的救済措置のため、運用が停止される可能性がありますので、要注意です。
・短期滞在の在留資格で入国している必要があります。査証免除されていない国から入国する場合は、査証申請を経る必要がありますので、手間と時間がかかります。
手続きの内容
【申請書類提出者】
⓵日本で在留資格の変更を希望する外国人本人
②申請人本人の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
③申請取次者(注)
(注)取次者
a.地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
b.地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
-申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
-申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
-外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
-外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
【申請場所】
申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
【審査期間】
1週間~3週間
【結果の通知方法】
●許可の場合 ⇒通知書の郵送をもって通知となります。
●不許可の場合 ⇒ 不許可通知書の郵送をもって通知となります。
【許可を受けるもの(処分時の在留カードの受領者)】
申請書類提出者と同じです。
・外国人本人
・法定代理人
・申請取次者
【許可を受ける場所】
申請した地方出入国在留管理局
【許可を受ける方法】
通知書、パスポート、在留カード、手数料納付書に収入印紙4,000円を貼付して、指定された地方出入国在留管理局に提出します。
現在の在留カードは失効し、新しい在留カードの交付を受けます。新たな在留カードに新たな在留資格と在留期間が記載されるので確認します。
許可を受け、在留カードが発行されたら、海外で査証申請を受けて入国した場合と同様に、居住地を定めてから14日以内に、居住地の登録手続きが必要です。
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