外国人の呼び寄せの方法/杉並区の行政書士が解説

長期滞在(配偶者、就業、就学等)目的で、海外にいる外国人を招へいする場合の手続きはどのようなものでしょうか。杉並区の行政書士が解説します。

これは、在留資格認定証明書交付申請と言われる手続きです。以下に、在留資格認定証明書交付申請から、申請人(外国人)が日本に入国し、在留資格を得るまでの流れを説明します。なお、在留資格認定証明書はCOE(Certificate of Eligibility )と略されて称されます。

STEP1 地方出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請

<概要>

長期滞在(配偶者、就業、就学等)目的で外国人を日本へ呼びたい場合は、まず、最寄りの地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をします。これは、管轄の地方出入国管理局で、事前に在留資格該当性・上陸基準適合性の要件に適合しているかを認定してもらう目的の申請です。

<具体的な手続き内容>

【手続き対象者】

日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)

【申請時期】

これはケースバイケースで考えてください。

なぜなら、在留資格認定証明書の有効期間は3か月だからです。

この有効間に在外公館(その国にある日本の大使館、総領事館等)で査証(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され、上陸の許可を受けると使用済みとなるもの)を受け取り、日本に入国しなければなりません。

ですので、あまり早く在留資格認定証明書の交付を受けると、その後の3か月間にこれらの手続きができないとアウトとなりますので、申請者である外国人や受入れ会社等とのスケジュール調整が重要です。

【申請書類提出者】

1.申請人本人(外国人本人が申請時に日本に滞在している場合)
2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人(就労資格の場合)
3.次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等
上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人本人の法定代理人

【申請場所】

居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。わからない場合は、外国人在留総合インフォメーションセンター(全国どこでも0570-013904)で確認できます。

【審査期間】

1か月~3か月(2022122日現在/出入国在留管理局HP

【結果の通知方式】

・許可の場合⇒在留資格認定証明書の原本が、日本にいる代理人(日本に本人がいる場合は本人)に送付されます。
・不交付の場合⇒不交付通知が送付されます(不交付理由について地方出入国在留管理局に説明を求めることができます。)

STEP2 在外公館での査証申請

<概要>

STEP1で、日本にいる代理人(日本に本人がいる場合は本人)が、在留資格認定証明書が取得できたら、これを国外にいる申請人に送付します。申請人は、居住地最寄りの日本大使館/総領事館等で就労・長期滞在査証(=ビザ)を申請します。

<具体的な手続き内容>

【申請者】

①申請者本人
②代理人(申請人の勤務先の職員の申請を認める在外公館もある)
③指定代理機関(在中国、在フィリピン等では在外公館が指定する代理機関を通じて申請する必要があります。)
在中国日本大使館の代理申請機関リスト
在フィリピン日本大使館の代理申請機関リスト

各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の大使館又は総領事館にあらかじめご確認するのがよいです。
⇒在外公館長及び在外公館ホームページ

【申請方法】

⓵原則として、直接在外公館に出向き申請
②管轄エリアが広大な在外公館によっては、郵送での申請が認められている場合もあります。

【申請場所】

⓵申請人の本国の居住地を管轄する在外公館(台湾は、日本台湾交流協会
②申請人が居住権を持つ国の居住地を管轄する在外公館

【提出書類】

査証を取得するための提出書類は、就労や長期滞在を目的とする場合は、在留資格の種類によって定められています。⇒外務省のHP

このHPによると、例えば「就業ビザ:教授,芸術,宗教,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,介護」の在留資格の場合は、以下の通りです。

・旅券
・ビザ申請書 1通(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通)
・写真 1葉(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉)
・在留資格認定証明書(原本及び写し1通)
・中国籍の方はこの他に、戸口簿写し、暫住証又は居住証明書(申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

【審査期間】

標準処理期間は、申請内容に特に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日です。
ただし、点数が多い場合や、何らかの確認(追加書類提出や本人面接、照会等)が必要になる場合、在留資格認定証明書の交付を受けずに長期滞在目的のビザ申請をする場合等には、審査に5業務日以上(数週間から数か月)を要することもありますので、早めに申請されることをお勧めします。

【結果の通知方法】

許可の場合、パスポート上に査証が貼り付けられ、申請者自らが受領に出向きます(郵送申請の場合は指定した場所に発送される)。

STEP3 入国

査証が発行されたら、入国が可能となります。入国時に上陸許可の証印を受け、主要空港ではその場で在留カードの交付を受けられます。

<入国の期限>
在留資格認定証明書に印字されている発行日から3か月以内に、在外公館で査証の発給を受けて、かつ入国する必要があります。

<上陸許可の証印>
上陸審査時、在留資格認定証明書原本とパスポート上の査証を入国審査官に呈示し、上陸の証印を受けます。この際に、今回許可されている滞在の内容が記載されたシール状の証印がパスポートに貼り付けられます。許可内容は、在留資格認定証明書で許可された内容です。在留期限は、上陸日から起算されます。

<在留カードの発行>
在留カードは、新たに日本に入国された方及び在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して交付されます。

成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡の空港等で上陸審査を受ける際は、入国時に交付されます。その他の場合は、入国後に本人が市区町村役場に届け出た居住地に在留カードが郵送されます。

在留カードの見方

STEP4 居住地の届出

在留カードが発行された後に、居住地の登録をして手続きが完了します。

<届出をする場所>
居住地の市区町村

<届出をする期限>
居住地を定めた日から14日以内、かつ上陸から90日以内。

ただし、3か月以内の在留期間の場合は、届け出の必要はありません。

まとめ

在留資格認定証明書(COE)申請の手続きを、行政書士に依頼した場合の流れは以下のようになります。

在留審査処理期間については、手続き種類別の平均審査期間が、四半期ごとに出入国在留管理庁のHPで公開されています。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00140.html

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