certification of eligibility 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

外国人が、日本国内において報酬を得て仕事をする時や、日本国内に90日以上滞在する時など短期滞在以外の目的で入国したい場合は、原則、外国人は日本の代理人や取次者を通じ出て、出入国在留管理庁で在留資格認定証明書を取得の上、現在、居住する国・地域を管轄する日本の在外公館で査証(ビザ)申請をう必要があります。

在留資格認定証明書の有効期間は90日です。この間に、査証を取得して日本で在留カードを取得すること、仮に入社前に一時帰国する場合は、みなし再入国許可を忘れないことが大切です。

在留資格認定証明書の役割

在留資格認定証明書は、COE(certification of elibility)とも呼ばれます。COEは、外国人が日本で就労したり、中長期に滞在する際に、本人が外国にいる段階で、日本にいる代理人や行政書士が、各地方の入管に申請して取得します。

在留資格認定証明書は、その外国人が住む予定の住所を管轄する地方入管が、その外国人が、法(入管法7条1項2号)で認めた在留資格者として適切であることを認めた証明書です。入管が審査して認めた証明書ですから、その外国人が現時点で住んでいる国の日本大使館や総領事館(外務省)も、いちいち日本の法務省に問いあわせなくても、迅速に査証を発行できます。

査証とは

査証とは、訪問しようとする国の在外公館が、訪問者の所持する旅券の有効性と訪問者の自国への入国及び滞在などについて審査し、自国への入国に関する認定の表示としての裏書のことをいい、通常パスポートの「査証欄」に押印されて示されます。査証は入国許可書ではなく、最終の入国許可決定権はその国の入国審査官にあるテキストが入ります

在留資格認定証明書の仕組みはいつできた?

在留資格認定証明書は平成元年(2019年)に導入されました。それ以前は、日本の在外公館が外国人から査証申請を受け付けても、在外公館だけの判断だけでは、査証は発行できできないので、外務省と法務省が協議し、法務省が案件を審査したうえで、査証を発行するのが適当かの意見書を外務省に送るというプロセスが必要でした。このため、査証発給には相当の時間がかかりました。

在留資格認定証明書はどこにする?誰が申請できる?どれくらいかかる?

申請を行う入管は「居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署」です。郵便での受付はしていないので、直接訪問か、オンライン申請です。

在留資格認定証明書の申請者は、日本に入国を希望する外国人です(短期滞在を目的の場合は申請不要です)。

申請書を提出(含むオンライン)できるのは、外国人本人、日本の受入れ機関(就職予定企業、入学予定学校等)の職員、弁護士または行政書士、法定代理人、親族(配偶者、子、父母)等です。

外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母(法定代理人を除く))の方は、事前にマイナンバーカードを準備する必要があります。

在留資格認定証明書が発行されない外国人はどうする?

日本の在留資格はメニュー制度と言われますが、在留資格ごとに定義があります。定義のない在留資格については、個別の判断を法務大臣に申請することはできますが、入国前に在留資格認定証明書を発行はされないルールとなっています。法律的には、入管法7条1項2号で決まっている「在留資格」だけに在留資格認定証明書が発行される仕組みとなっています。

例えば、日本に住む外国人が、母国で一人暮らしの病んだ親を日本に呼び寄せたい場合などです。

在留資格認定証明書がない場合は、前項2.でのべたように、外国人がその国の日本の在外公館へ行って直接に、査証を申請する必要があります。(あるいは、例外的な流れですが、短期滞在に日本に来てから、地方入管と相談して、在留資格を特定活動に変更申請する方法も考えられます。)

在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書の有効期間は、90日です。この間に、在外公館での査証取得、日本への入国と在留カードの受取りを完了させる必要があります。

もし、査証は取得したものの、入国手続きに時間がかかって、入国が在留資格認定証明書の有効期間後になってしまうことがにように注意する必要があります。

万一、在留資格認定証明書の有効期間が経過してしまった場合は、①高度専門職1号、特定技能1号・2号の場合と、②その他の資格では扱いが異なります。

①高度専門職1号、特定技能1号・2号の場合

この資格者は、入管法7条2項という規定で、在留資格認定証明書で上陸時の各種要件(入管法7条1項2号)の証明をすることが義務ですので、有効な在留資格認定証明書がないときには、特別審査官に引き渡しされた、改めて審査されるきまりとなっています。

とはいえ、一度は在留資格認定証明書が発給されている事実は考慮されます。

②それ以外の場合

高度専門職1号、特定技能1号・2号以外の資格者の場合は、高度専門職等と異なり、在留資格認定証明書取得は義務ではないので、有効期間切れの在留資格認定証明書を持っている場合は、特別審査官扱いにはならないのですが、「在留資格認定証明書を提出しない外子黒人」(入管法施行規則6条)という扱いになります。

在留資格認定証明書を提出しない外国人の扱い(入管法施行規則6条)

第六条 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認定証明書(その写しを含む。)を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、入国審査官がその一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

※技術・人文知識・国際業務の例(施行規則別表三)
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

在留資格認定証明書で入国後に帰国できるか?

在留資格認定証明書、査証、パスポートを国際空港で提示して、無事に在留カードを受領できた後には、2週間以内に住民登録を行う悲痛用があります。その後、社会保険の手続きや入社へと進むのが普通ですが、入社前にいったん母国に帰りたいという場合もありえます。

この点について、一定期間以内に就職しなければならないというルールはありませんが、在留カードを受け取ってから、3か月以上、就労していないと、正当な理由がない限り、問題視される可能性があります。

入管法22条の4の1項6号で、「3か月以上在留資格に定めた活動をしていない場合」は、「正当な理由がある場合を除き」、法務大臣は、在留資格を取消できるというルールがあるからです。この場合、正当な理由の例は、「入国後の住居確保、手続き(住民票登録、健康保険加入など)に時間がかかっている場合」、「健康上の理由や家族の事情で一時的に活動ができない場合」「雇用契約における開始日が遅れている場合」などです。

なお、注意が必要なのは、一時国する際に、再入国の意図があることを出国カードに必ず記載することです。これを「みなし再入国許可」の手続きといいます。カードにチェックするだけですので簡単ですが忘れると在留資格も在留期間も消滅してしまうので、絶対に忘れてはいけないことです。

みなし再入国許可 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

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