在留資格認定証明書の取得から入国まで 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

海外にお住まいの方が、日本で就職したい場合はどのような流れになるでしょうか?
日本側の手続きを行政書士が行う場合、COE(在留資格認定証明書)がオンラインで交付されてから、査証(ビザ)を取得して、日本に入国するまでの流れを解説します。

COE(在留資格認定証明書)の交付申請

どのような在留資格で、どこの会社に就職したいのかを、日本国の行政書士にご連絡ください。当事務所の場合、メール(info@nakamura-gyosei.biz)にご連絡していただければ大丈夫です。
<連絡して欲しいこと>
・お名前
・住所
・希望する在留資格
・就職が内定している(または内定しそうな)会社名
・その他の情報

このような情報を、メールでいただければ、さらに具体的な情報をお聞きし、日本で在留資格が取得できそうか、どのような資料が必要かをご連絡します。

COE(在留資格認定証明)の交付申請

日本で就職するためには、就労可能な在留資格が必要です。典型的な在留資格は、「技術・人文・国際業務」「高度専門職1号」「経営・管理」「企業内転勤」等です。
在留資格認定証明交付申請は、日本側の受け入れ企業や、申請人から委託を受けた行政書士が日本で行います。行政書士が行うのは「申請の取次」です。

申請するのは、就職予定の会社の所在地を管轄する入管(出入国在留管理庁の申請窓口)です。

行政書士が、在留資格認定証明書交付申請を取り次ぐ場合は、通常はオンライン申請をします。オンライン申請ですので、申請人が世界のどこの国に住んでいても、また、就職予定先の会社が日本のどこに所在していても、取次が可能です。

在留資格認定証明書が交付されるのに要する期間ですが、地域によって大きな差があります。東京のような大都会では、件数が多いため長くかかかります。直近の、データ(標準処理期間)では、「技術・人文知識・国際業務」で約40日、「経営・管理」で約100日、「高度専門職1号(ロ)」で約70日、「企業内転勤」で約40日です。しかし、地域差が大きいので、行政書士にご確認ください。

COE(在留資格認定証明書)の交付

COEは、メールで発行されます。申請を取り次いだ行政書士あてにメールが参りますので、そのメールを海外の申請人に転送します。COEというPDFや書類が発行されるのではないです。

<COEメールの記載事項 例>

M

在留資格認定証明書番号:〇オン認(**)N**-*****
氏名:***(姓) ***(名) 
性別:**
国籍・地域:*****国
生年月日 :****/**/**
日本での職業及び勤務(通学)先等:*******株式会社
在留資格 :*****(*年)
交付年月日 :202*/**/**
交付者:**出入国在留管理局長
その他の情報

さらに、次のような注意事項が記載されています。また、これらの情報は、英文と日本語で併記されます。

(注意)
1.本証明書は、上陸の許可そのものではなく、本証明書を所持していても、在外公館において査証を
    取得していなければ上陸を許可されません。
2.上陸申請や査証申請時において本メールをスマートフォンの画面などで提示する必要があります。
    画面の提示ができない場合は、本メールを印刷して必ずご持参ください。
3.本証明書は、上記の交付年月日から3月以内に査証と共に入国審査官に提示して上陸申請を行わな
    いときは、効力を失います。
4.本証明書は、上陸の許可を保証するものではなく、他の上陸のための条件に適合しない場合又は事
    情の変更があった場合は上陸を許可されないことがあります。
5.本メールは、送信専用メールのため、返信は受け付けておりません。
6.本メールにお心当たりのない場合、又は内容にご不明な点がございましたら、大変お手数をおかけ
    いたしますが、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
7.本メールの掲載内容の無断転載を禁じます。査証申請等のためメールを転送することは問題ありません。

■お問合せ先
    ・在留資格認定証明書について
        外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904、03-5796-7112(IP電話又は海外から)
    ・査証申請について
        外務省ビザ・インフォメーション:0570-011000(ナビダイヤル)、03-5363-3013(IP電話又は海外から)

COEを受け取ったら査証を取得へ

海外に居住している申請人が、日本の行政書士からメールで、COE(COEの内容を記載したメール)の転送を受けたら、次に、最寄りの日本大使館または領事館で、自分のパスポートに査証の発行申請をします。多くの国では、本人以外の代理人が査証申請を可能としています。

ただし、各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の大使館又は総領事館にあらかじめご確認ください。

例 ニューヨーク総領事館 http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/en/d/VisasforWork-LongTermStay.pdf

必要書類

査証を、日本の在外公館で取得するために必要なのは、概ね以下のようなものです。

  • 在留資格認定証明書(COE)の原本とコピー
  • 有効なパスポート
  • ビザ申請書(Application Form for Visa)
    日本大使館または総領事館のウェブサイトからダウンロード可能です。
  • 顔写真(4.5cm x 4.5cm)
    最近撮影されたもの、背景は無地。
  • 招聘元(雇用先)の会社からのサポート書類
    例:雇用契約書、内定通知書など。
  • その他の書類(必要に応じて)
    日本の大使館や総領事館の指示に従って追加書類を提出します。

在留資格別の必要書類

外務省(査証は外務省の担当です)のホームページをご覧ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

コラム

外務省ビザ・インフォメーションでは、ビザ申請に必要な書類についての案内、その他ビザの申請に関する各種相談を窓口及び電話で受け付けています。

所在地
〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階 外国人在留支援センター
(JR、東京メトロ丸ノ内線・南北線四ッ谷駅より徒歩約2分)
受付時間
平日09時00分~17時00分
(土日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
電話番号
0570-011000(ナビダイヤル)案内に従い日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。
(注)一部のIP電話からは03-5369-6577
海外からは、(+81)3-5369-6577

飛行場での在留カードの発行

CEOを使って、在外の日本大使館または領事館で査証が交付されると、日本への就労目的での入国が可能となります。

成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港および福岡空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者(3月を超える在留者)になった方には在留カードが、その日のうちに、法務大臣から交付されます。

それぞれの空港には、入国管理局のデスクがあるので、そこへ行って、パスポート、査証、COEを提示して、在留カードの発行を申請します。在留カードには、COEの発行申請の際に使用した顔写真が使われます。料金はかかりません。

なお、上記の空港以外で手続きをした方には、入国許可印の近くに「在留カードは後日交付されます」と記載されます。この場合は、住居地の届出をした後に、地方出入国在留管理官署から郵送されてきます。

手続きのまとめ

以上の手続きの流れをフロー図にすると次のようになります。

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