外国籍の方が日本で働く際、どの在留資格を取得するかは非常に重要です。中でも「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号(ロ)」は、日本での就業を希望する多くの方が取得を目指す在留資格です。しかし、この2つの在留資格には、特に転職時における手続きに違いがあります。今回は、技術・人文知識・国際業務と高度専門職1号(ロ)の違いと、その違いが生じる背景について解説します。
技術・人文知識・国際業務の在留資格とは?
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、一般的なホワイトカラー職に従事する外国人が対象です。この資格は、エンジニアやマーケティング、翻訳業務など幅広い職種に対応しています。取得条件として、一定の学歴や職務経験が求められるため、専門的なスキルや知識を持つ人材に適しています。
転職時の手続きについて
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方が転職する場合、基本的には新たな在留資格の申請は不要です。これは、雇用主が変わっても、職務内容が資格条件に合致していれば、そのままの資格で就労が認められるためです。例えば、エンジニアからエンジニアへの転職であれば、雇用先が異なっても問題なく働き続けることができます。ただし、変更の内容を入国管理局に届け出る義務があるため、注意が必要です。
高度専門職1号(ロ)とは?
高度専門職1号(ロ)は、より高度な専門知識や技能を有する人材を対象とした在留資格です。日本政府が高度な知識・技術を持つ外国人を積極的に受け入れるために設けた制度で、高度な研究や技術開発、経営・管理に携わる外国人が対象となります。この資格を取得するためには、ポイント制に基づいた一定の基準をクリアする必要があり、取得することで多くの優遇措置が受けられます。
転職時の手続きについて
高度専門職1号(ロ)の資格を持つ方が転職する場合、技術・人文知識・国際業務とは異なり、必ず法務大臣の許可が必要です。これは、高度専門職1号の資格が特定の所属機関(雇用主)に基づいて発給されるためです。高度専門職1号の在留資格は、単に職務内容に基づいて与えられるのではなく、雇用主も含めた要件のもとに設定されています。そのため、転職によって所属機関が変更される際には、新しい所属機関での活動が資格要件を満たしているかを法務省が確認し、許可を与える必要があります。
なぜ高度専門職1号は転職時に申請が必要なのか?
高度専門職1号(ロ)は、特に高度な専門的知識やスキルを持つ人材を対象としています。そのため、日本政府はこの資格を有する人材の受け入れに慎重に対応しています。特定の所属機関に基づいて発給されるのは、その機関での高度な専門的活動が日本の経済や産業にどのように貢献するかを考慮しているためです。高度専門職1号を取得した外国人が新たな所属機関に転職する場合、日本政府はその機関での活動が従来通りの基準を満たしているかどうかを確認する必要があるのです。
まとめ
技術・人文知識・国際業務と高度専門職1号(ロ)の在留資格には、転職時の手続きにおいて大きな違いがあります。技術・人文知識・国際業務は、職務内容が一致していれば、転職時の申請は不要です。一方で高度専門職1号は、特定の所属機関での活動に基づいて発給されているため、転職時には法務大臣の許可が求められます。転職を検討されている方は、自分の在留資格がどちらに該当するかをしっかりと把握し、適切な手続きを行うことが重要です。
行政書士としてサポートできること
外国籍の方が転職や資格変更を行う際、手続きの負担や不安は少なくありません。行政書士として、転職手続きや在留資格の変更申請に関するサポートを提供し、日本での生活やキャリア構築に安心して取り組めるよう支援します。