永住者の離婚・死別 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

外国籍の永住者の方が日本人の配偶者と離婚したらどうなるでしょうか?永住権は取り消される可能性があるでしょうか?また、入管へ届け出(14日以内)が必要でしょうか?

この問題への回答は、NOです。

①永住権を一度取得したら離婚しても取り消しにはなりません。また日本人配偶者と死別しても取り消しはありません。

②永住者は、離婚や死別を入管に届ける必要もありません。永住者が「配偶者と離婚又は死別した場合」に届け出義務のある在留資格に入っていません。

配偶者に関する届け出

以下は入管のHPです。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の16第3号
手続対象者
配偶者と離婚又は死別した、家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)、永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)の在留資格を有する中長期在留者
 →永住者は含まれません。
届出期間
上記の事由が生じた日から14日以内
届出者
中長期在留者本人
届出事項

中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号の共通記載事項に加え、以下の場合に応じてそれぞれ必要となる届出事項を記載してください。

  1. 配偶者と離婚した場合の届出
    配偶者と離婚した年月日
  2. 配偶者と死別した場合の届出
    配偶者と死別した年月日

届け出事項と、届け出義務のある在留資格の関係

そもそも、いかなる中長期在留者が、どのような事由が生じたら入管に届け出が必要か問う言う点は、出入国管理及び難民認定法で整理されています。

所属機関や、配偶者等に関する事項は第19条の16第3号で以下のように整理されています。

中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者 十四日以内に出入国在留管理庁に届けなければいけない事項
1.教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
2.高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
3.家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

 

 

 

これに対し、住居地の変更届出は、中長期滞在者に義務付けられていますので、永住者も対象です。

(住居地の変更届出)
第十九条の九 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

なお、以下の在留資格は「中長期在留資格」に該当しません。

① 「3月」以下の在留期間が決定された人

② 「短期滞在」の在留資格が決定された人

③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)

⑤ 特別永住者

⑥ 在留資格を有しない人

注1 台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方。

参考 出入国在留管理庁 在留管理制度Q&A Q4

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