スタートアップビザ 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

日本での起業を目指す外国人にとって、スタートアップビザは非常に有用な制度です。この記事では、このビザの概要、取得方法、及びその利用の流れについて説明します。

スタートアップビザの概要

スタートアップビザは、外国人が日本での起業活動を円滑に行えるようにするための在留資格「経営・管理」の特例措置です。通常の在留資格取得には事前の事務所開設や資金要件などが必要ですが、スタートアップビザではこれらの要件を入国後に整えることが可能です。

ビザ取得の流れ

  1. 事業計画の確認
    • 東京都などの自治体に事業計画書を提出し、確認を受けます。確認には約1か月かかります。
  2. 創業活動確認証明書の交付
    • 確認を経て、創業活動確認証明書が交付されます。
  3. 在留資格認定証明書の申請
    • この証明書を基に、入国管理局で在留資格認定証明書を申請します。
  4. ビザ取得と起業準備
    • 在留資格を取得後、6か月以内に事業の準備を進めます。この期間中に必要な要件を満たすことで、在留期間の延長が可能です。

メリットとサポート

スタートアップビザの最大のメリットは、入国後に事業準備ができる点です。また、東京都の「ビジネスコンシェルジュ東京」や「東京開業ワンストップセンター」などのサポートが受けられます。

スタートアップビザには2種類ある

スタートアップビザには、内閣府が主導する「国家戦略特区の創業活動支援制度」と経済産業省が主導する「起業準備支援制度の2種類があります。どちらも、経営・管理ビザの取得の要件緩和という点では共通していますが、参加している自治体や、在留期間が異なります。

1)国家戦略特別区域における入管法の特例措置により、実施主体の地方自治体による審査の下、6カ月間、創業活動を行うための在留資格を得られます。

   国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(内閣府地方創生事務局HPへリンクします)

2)「外国人起業活動促進事業に関する告示」(経産省告示)に基づく特例措置により、実施主体の地方自治体による審査の下、最長1年間、起業準備活動を行うための在留資格を得られます。

   外国人起業活動促進事業(経済産業省HPへリンクします)

 

まとめ

スタートアップビザは、日本での起業を目指す外国人にとって強力なサポートツールです。正確な手続きを踏むことで、スムーズなビジネス展開が期待できます。詳細については、以下のリンクを参照してください:

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