日本国籍が無いが、日本人の実子として日本で老後を過ごしたい方へ:在留資格「日本人の配偶者等」の取得について

今回は、日本国籍がない方でも、日本人の実子として「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、日本で老後を過ごす方法についてご紹介します。

1. 就労に制限のない在留資格のメリット

まず、「日本人の配偶者等」の在留資格は、通常の就労系在留資格に比べて非常に大きなメリットがあります。それは、この在留資格には就労に関する制限がないことです。これにより、日本で様々な職業に就くことができ、自由に働くことが可能となります。特に、退職後のセカンドキャリアを考えている方やパートタイムで働きたい方にとっては、大きな利点となります。

2. 親が死亡していても取得可能

「日本人の配偶者等」の在留資格は、親が死亡している場合でも取得することができます。これは非常に重要なポイントです。多くの方が、「親が既に亡くなっている場合、自分は日本に住むことができないのではないか」と不安に感じるかもしれませんが、その心配は不要です。実際、日本人の親が死亡していても、その子供として在留資格を取得することが可能です。

3. 在留資格「日本人の配偶者等」の要件

この在留資格を取得するための主な要件は以下の通りです:

  • 日本人の実子であること:申請者が出生時にその父母のどちらかが日本国籍を有していることが必要です。これにより、日本人の親が亡くなっていても、その実子である限り在留資格を申請する権利があります。
  • 経済的安定:日本の滞在費を賄ってくださる親族等の収入がしっかりと証明できること、または申請者において日本での生活を継続できる程度の経済的安定が必要です。具体的には、収入や貯蓄が十分であることが求められます。これは、日本での生活を円滑に進めるために重要な要件となります。

手続きの流れ

  1. 必要書類の準備
  • 申請書
  • 日本人親の戸籍謄本
  • 申請者の出生証明書
  • 経済的安定を証明する書類(収入証明書や預金残高証明書など)※原則は日本の滞在費を賄う方の収入証明が必要です。https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese02.html

2.在留資格認定証明書の申請

 上記の書類を揃え、出入国在留管理庁に提出します。

3.ビザの申請

 在留資格認定証明書が発行されると、それを持って日本の大使館や領事館でビザを申請します。

結論

日本人の実子として、日本で老後を過ごしたいと考えている方にとって、「日本人の配偶者等」の在留資格は非常に有利な選択肢です。親が死亡している場合でも、この資格を取得することが可能であり、就労に制限がないため、自由な生活設計が可能です。具体的な手続きや要件については、専門の行政書士にご相談ください。

参考リンク:

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