技能実習と特定技能 行政書士中村光男事務所

技能実習制度と特定技能制度の主な違いは、目的と対象者のスキルレベルにあります。

  1. 技能実習制度:
    • 目的: 発展途上国の人材が日本で技術や技能を習得し、母国でその技術を活かすことを目的としています。
    • 対象者のスキルレベル: 専門的な知識や技能がない、もしくは初歩的なスキルを持つ人が対象です。
    • 滞在期間: 通常1~5年。
  2. 特定技能制度:
    • 目的: 日本国内の労働力不足を補うために、特定の業種で一定のスキルを持つ外国人労働者を受け入れることが目的です。
    • 対象者のスキルレベル: 特定の職種において即戦力となる技能を持つ人が対象です。
    • 滞在期間: 最長5年(特定技能1号の場合)または無期限(特定技能2号の場合、家族帯同も可能)。

このように、技能実習制度は技術移転を重視し、特定技能制度は労働力確保を重視するという違いがあります。以下に、さらに具体的な差を見ていきます。

技能実習制度とは

技能実習生とは、日本で就労できる在留資格の一つの名称です。いわば、労働許可です。

技能実習制度は、日本での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度です。

※ただし、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていたため、技能実習制度は、令和6年から3年程度の間に廃止され、新たに、「人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度」に生まれ変わる予定となっています。なお、育成就労制度は技能実習制度と連続性を持った形で、制度設計される予定です。

技能実習制度の期間と区分

技能実習制度では、最長5年で3段階の成長をすると見込んでいます。

入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

ただし、自動的にランクアップするのではなく、各段階に応じた技能検定などに合格する必要があります。

また、実習生を受け入れる事業者は、各段階に応じた検定合格を目標とした技能実習計画の作成と認定を受けることが必要です。

技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構(OTIT Organization for Technical Intern Training)が行います。HPはhttps://www.otit.go.jp/

1号と2号の3年間は、原則として実習先(実習実施者)を変更できないので、職業選択の自由を奪うとして問題点が指摘されていたため、今後、育成就労制度に変更された段階で、規制緩和が予定されています。

企業単独型と団体監理型

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがありますが、約98%が団体管理型です。

企業単独型は、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。海外拠点をもつ、かなりの大企業でないと対応が困難です。

団体監理型は、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。

技能実習 団体管理型 杉並区 | 行政書士中村光男事務所
国際人材協力機構JITCOのHPより

技能実習(団体監理型)と特定技能の違い

受入機関(実習実施者)

①業種
業種自体に制限はありません。しかし、技能検定や技能実習評価試験に合格しなければ2号に移行できません。検定等がある業種は「移行対象職種」とされていますので、実質的に制限があるといえます。

特定技能が、専門性のある業種が多いのに対し、技能実習は労働集約型の業種が多いとも言われます。

例 1,農業関係(2職種6作業)
2,漁業関係(2職種9作業)
3,建設関係(22職種33作業)
4,食品製造関係(11職種16作業)
5,繊維・衣服関係(13職種22作業)
6,機械・金属関係(15職種29作業)
7,その他(13職種25作業)

最新の「移行対象職種」は、国際人材協力機構(JITCO)のHPをご覧ください。

②実施体制
技能実習を適切に実施するため、事業所に必要な担当者が細かく決まっています。

・技能実習責任者:統括管理(3年に一度、養成講習受講必要)
・技能実習指導員:その作業の実務経験が5年以上の指導者
・生活指導員:日本での生活指導

③法令順守
これは、特定技能と同じです。実施者は、労働関係法令・入管法令・刑法等の遵守が求められます。

④外国人に対する支援
母国語での相談は、監理団体が支援します。入国後の1か月は、監理団体の主導による講習があります。実習実施者に配属されたのちは、監理団体の定期的監査を受けながら実習実施者が指導します。

受け入れる外国人

特定技能は、ある程度の能力を持った人材を即戦力として受け入れる制度なのに対し、技能実習は、技能も日本語も初歩から教える制度と言われます。

①技能と日本語能力
技能は、母国で経験がない場合は、講習で補います。日本語は介護はN4が求められますが、他の職種には制限がありません。

②在留期限の上限
1号が1年、2号と3号が2年ずつで最長5年です。ランクアップで検定試験に不合格でも期限は延長なしです。また、検定は2回までしか受験できません。

③送り出し国からの推薦
送り出し国からの推薦が条件です。

④送り出し国
日本国が相手国政府と二国間協定をし、その国の政府認定の送出機関から送りだされた人しか、技能実習生になれません。対象国は、アジア中心です。

技能実習計画

監理団体の指導をうけながら、技能実習計画を作成して、外国人技能実習機構(OTIT)の認定を受けます。

監査等

実習開始後は、3か月に一度の監理団体の監査があります。1号の実習生を受け入れている場合には、1か月に一度の訪問指導を受けます。また、3年に一度は、外国人技能実習機構(OTIT)の立ち入り検査があります。

その他、各種報告書の提出が求められます。実習が適切に行われていない場合は、改善命令や認定取消などの行政処分があります。

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