【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

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在留資格認定証明書を使って短期滞在から在留資格変更する方法/杉並区の行政書士が解説

本来、外国人が日本で中長期の在留資格(在留カード)を取得するためには、日本に渡航前に在留資格認定証明書を取得し、国外で査証の交付を受けたうえで入国する必要があります。しかし、例外的に短期滞在の在留資格で入国中の外国人が、在留資格認定証明書を取得し、そのまま在留資格変更許可申請を行う例外が認められる場合があります。