技術・人文知識・国際業務 日本語能力  審査基準変更 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

令和8年(2026年)4月15日、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格に関するガイドラインを改訂し、提出書類の追加と審査基準の明確化を正式に打ち出しました。外国人を雇用している企業の人事・総務担当者、そして在留資格の更新・変更を控えている外国人の方には、今すぐ確認してほしい内容です。

なお、経過措置は設けられておらず、4月15日以降の申請日が基準となります。

今回の改訂で何が変わったのか

変更点は主に4つです。

対象は雇用企業の規模・信頼度に応じて分類される「カテゴリー」のうち、カテゴリー3・4が中心です。

カテゴリー1(上場企業・国・地方公共団体等)とカテゴリー2(源泉徴収税額が1,000万円以上等)は今回の追加書類の対象外ですが、後述するとおり完全に無関係というわけではありません。

変更点 対象 適用時期
日本語能力証明資料の追加 カテゴリー3・4/対人業務従事者 4月15日以降
所属機関代表者の申告書追加 カテゴリー3・4 4月15日以降
派遣形態の提出書類大幅増加 派遣形態全般 3月9日申請分から適用済み
他資格の不正が技人国に波及 全企業 4月15日以降

日本語能力の証明は誰に必要か

「翻訳・通訳」「接客」「営業」など、主に言語を使って人と接する業務(対人業務)に従事する場合、CEFR B2相当(※)、日本語ではJLPT N2以上の言語能力を証明する書類の提出が必要になりました。

※CEFRのB2とは・・・

セファール」と読み、Common European Framework of Reference for Languagesの略です。ヨーロッパ発祥の語学力を測る国際的な共通基準です。CEFER B2とは、B2は「複雑な文章の主要な内容を理解でき、専門的な議論にも参加できる」レベルです。日常会話は問題なく、ビジネス場面でも自分の意見を論理的に伝えられる段階です。

ここで注意が必要なのは、カテゴリー1・2の大企業であっても、この要件と無縁ではないという点です。改訂されたガイドライン(別紙4)には次のように明記されています。「所属機関がカテゴリー3又は4に該当する場合は申請時に提出が必要。カテゴリー1又は2に該当する場合であっても、審査の過程で資料の提出をお願いする可能性がある」。申請時の義務はないものの、審査中に求められることはあり得ます。

カテゴリー 申請時の提出義務 審査中の追加提出
1・2(上場企業等) 不要 あり得る
3・4(中小企業等) 必要(対人業務の場合) あり得る

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、試験合格証がなくてもN2相当とみなされます。

  • JLPT N2またはN1に合格
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
  • 中長期在留者として20年以上在留
  • 日本の大学・高等専門学校・専修学校(専門課程・専攻科)を卒業・修了
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業

「日本語学校」の卒業はこの「みなし規定」に含まれません。法律上、日本語学校は「各種学校」であり専修学校とは異なるからです。日本語学校のみを卒業した方が対人業務に就く場合、N2等の資格取得が別途必要です。

また、SEやプログラマーなど技術職が対象かどうかは現時点では明確に示されていません。ただし、日本語で顧客と打ち合わせをしたり仕様書を読む場面がある場合は対象になり得るため、「技術職だから不要」と判断するのは危険です。

「所属機関代表者の申告書」と「クロスチェック」

カテゴリー3・4の企業が申請する際、新たに「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が義務付けられました。企業の代表者が日本人・特別永住者かどうかを申告し、外国人の場合はその氏名(英字)と在留カード番号を記入します。虚偽記載は虚偽申請と判断される旨も明記されており、誠実な対応が求められます。

もう一つの重要な変更が、「クロスチェック」制度の導入です。今回のガイドライン本文に、特定技能・技能実習制度における欠格事由(外国人への暴行、旅券の取り上げ、報酬の不払い、私生活の不当な制限など)に該当する機関は、技人国ビザでも受入停止期間中は原則として新たに外国人を受け入れられないと明記されました。一つの在留資格での不祥事が、会社全体の外国人雇用に影響する時代になったということです。

なぜ今、厳格化されるのか

今回の改訂の核心は、技人国ビザが本来の趣旨から外れて使われてきたことへの是正です。

技人国ビザは「専門的・技術的な業務に従事するための在留資格」です。ところが実態として、飲食店のホール業務・ホテルの清掃・工場のライン作業など、本来は特定技能等が対象とする業務に使われるケースが問題視されてきました。今回の改訂ガイドラインには、令和6年2月の直前版には存在しなかった以下の要素が新たに加わっています。

  • 別紙4(新設):対人業務に従事するならCEFR B2相当の言語能力が前提条件であることを正式に規定。「翻訳・通訳名目で採用したが実態は単純接客」という使われ方をブロックする狙いがあります。
  • 別紙1・別紙5(改訂):実務研修の取扱いとホテル・旅館等での就労に関する基準を引き締め。「フロント業務名目で採用し、実態は清掃・配膳」という不正使用への審査が厳格化されています。
  • 欠格事由のクロスチェック(本文追加):他資格での不正と技人国ビザの審査を連動させる仕組み。

特定技能制度が定着し(2025年6月末時点で33万人超)、単純労働向けの受け皿が整った今、技人国ビザを本来の「高度人材」向けに戻す方向での厳格化は、必然の流れといえます。

まとめ

令和8年4月15日以降の技人国ビザ申請では、次の点を確認してください。

  • カテゴリー3・4の企業は、日本語能力証明書所属機関代表者の申告書が新たに必要
  • カテゴリー1・2でも、対人業務従事者の日本語能力は審査中に求められる可能性がある
  • 日本語学校のみの卒業者は「みなし規定」の対象外のため、N2等の取得が必要
  • 派遣形態は3月9日から誓約書2種類・派遣元管理台帳等が追加済み
  • 特定技能・技能実習での処分歴がある企業は、技人国でも受入不可となる
  • 経過措置はなく、申請日が基準

「去年と同じ書類で通るだろう」という判断が最も危険です。特に更新が近い方、対人業務に外国人を従事させている企業は、早めに書類の見直しをお勧めします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

参考資料(出入国在留管理庁)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の総合案内 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

令和8年4月15日以降の変更点のお知らせ、提出書類チェックシート(認定・変更・更新)へのリンクが掲載されています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(ガイドライン) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html

本文および別紙1〜6(統合版PDFを含む)が掲載されています。別紙4(言語能力要件)は今回新設されたものです。

就労資格の在留諸申請に関するQ&A https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

企業担当者からよく寄せられる質問への回答が掲載されています。Q25・Q26は今回新たに追加されたもので、日本語能力証明の要否についての解説があります。

外国人在留総合インフォメーションセンター(電話相談) TEL:0570-013904 IP電話・海外から:03-5796-7112


なお、入管庁のページは随時更新されます。申請の際は必ず最新情報をご確認ください。

中村光男

この記事を書いた人

行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)

東京都杉並区 TEL 03-6356-3571

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