杉並区の家族信託・民事信託相談|マンション・預金の実績豊富|行政書士中村光男事務所
杉並区で家族信託(民事信託)をご検討の皆様へ
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、大切な財産を信頼できるご家族に託す有効な手段です。当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、ご家族それぞれの事情に寄り添った設計を心がけております。
【当事務所の解決事例】
「自分のケースでも信託は可能か?」「遺言とどう違うのか?」など、まずは無料相談で不安をお聞かせください。杉並・練馬・中野エリアを中心に、迅速に対応いたします。
2024年7月、東京・銀座四丁目交差点に誕生したティファニーの新しい旗艦店は、その華やかな外観だけでなく、不動産開発と金融スキームの観点からも注目すべき点があります。
遺言執行者がいるからといって、すべての手続きを単独で進められるわけではありません。認知症の相続人がいる場合、遺言の内容次第では成年後見人の選任が必要になるケースもあります。相続手続きを円滑に進めるためには、遺言の作成時にできるだけ明確な指示を記載し、成年後見制度の活用も検討することが重要です。
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マンションを共有名義にすると、相続発生後にトラブルになることもあります。なるべく、生前に共有解消の道筋をつけておくべきでしょう。
信託法では、「自益信託」「他益信託」を包括的に規定しています。また、多くが任意規定ですので、信託契約で法律のデフォルトルールを変更することも可能です。したがって、信託法の条項ごとに趣旨を考え、他益信託と自益信託のどちらに当てはまりやすい規定なのかを考えながら、デフォルトルールに従うべきかを判断する必要があります。
家族信託のよくある質問と回答です。「愛妻信託」も解説。
「遺言代用信託」という言葉の意味は、このように相続人による財産継承の方法の指定を、「遺言」でなく、「信託契約」の中に記載することです。銀行の「遺言信託」に法律的な意味の「信託」機能はありませんので、家族信託とは別物です。
家族信託でも、マイホームを売却した場合に利用できる「居住用財産の3,000万円特別控除」が使える場合があります。
家族信託の信託契約では、受託者が死亡などで空席となるリスクを避けるために、当初受託者に加えて、予備的に後継の受託者を指定することが多く行われますが、このとき、実際に後継受託者が就任するためには信託契約の変更が必要でしょうか?
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家族信託をする方法は3つありうます。①信託契約②遺言信託③信託宣言です。このうち⓵遺言信託について、杉並区行政書士中村光男が解説します。
家族信託を現実に契約しようとするとき、色々な疑問が生じます。例えば、よくある「委託者=受益者」で、受益者が死亡すると家族信託も終了するケースで、受益者の葬儀費用を信託財産から支出できるかという点を考えます。 家族信託に詳 […]