在留資格(VISA)申請・帰化・永住(欧米・アジア各国対応)|行政書士中村光男事務所
「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号(ロ)」は、日本での就業を希望する多くの方が取得を目指す在留資格です。しかし、この2つの在留資格には、特に転職時における手続きに違いがあります。
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高度専門職は、「技術・人文知識」「経営・管理」「研究・教育」のプレミアム版と考えるとわかりやすいと思います。「技術・人文知識」の方が、「高度人材ポイント」計算表で70ポイント以上取得できれば、在留資格が「技術・人文知識」から「高度専門職1号(ロ)」に格上げされるということです。
帰化許可申請や永住の際に、過去の勤務歴を確認したり、年金加入状況を証明する基礎資料として、重宝するのが年金加入記録(被保険者記録照会回答票)です。その取得方法を解説します。
技能実習制度と特定技能制度の主な違いは、目的と対象者のスキルレベルにあります。
特定技能の在留資格を利用して外国人を建設業で雇用する場合、他の業界と比べて特有の注意点があります。ここでは、その注意点を解説します。
日本に住んでいる韓国籍の方が亡くなると、相続分や遺留分に関しては、韓国民法が適用されます(国際私法の原則)。韓国の相続法は、日本の相続法と似ていますが、相続人の範囲、法定相続分、配偶者の相続割合、遺留分などで異なることも多々あります。
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韓国の国際私法では、日本に住む韓国人が明示的に遺言を日本法によることを明示すれば、日本法による相続が可能となります。逆に言えば、遺言がないと韓国法による相続となります。
令和6年6月の入管法改正に関し、出入国在留管理庁のHPに充実したQ&Aが掲載されました。
定住者には告示定住と告示外定住があります。告示定住の例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等があります。定住の手続きを説明します。
令和6年2月までに提出された離婚届の記載事項証明書は本籍地の市区町村を管轄する法務局に請求する必要があります。