在留資格(VISA)申請・帰化・永住(欧米・アジア各国対応)|行政書士中村光男事務所
If you are interested in starting or managing a business in Japan, the management visa is a great option.
現在の技能実習制度は発展的に解消し、新制度では、目的を「国際貢献」から「人材確保と育成」へ変更し、外国人の転籍を認めるなど、労働者としての人権をより尊重する方向に進みそうです。
日本の在留資格制度では、外国人留学生でも、仕送りや奨学金などで扶養能力を証明できれば、配偶者や子供を家族滞在ビザで呼び寄せることは可能です。
2023年8月31日より、特定技能2号の対象業種が大幅に拡大します。特定技能2号は家族滞在も可能であり、在留期間も更新すれば上限はありません。これは大きなメリットとなります。
2023年8月4日、法務大臣は、日本で生まれ育ちながら在留資格がなく、強制送還の対象となる18歳未満の外国籍の子どもについて、一定の条件を満たせば特別に在留資格を与えると発表しました。 このことの意味を考えます。 この問 […]
外国籍の方が日本で希望の就職ができるように、色々な官民の支援サービスがありますので、利用が広がるといいと思います。
出入国在留管理庁は、外国人の在留手続き、生活、外国人雇用などさまざまな問合せに対応する相談窓口を設けています。外国語やメールによる相談の可能な窓口もあります。外国人本人はもちろん、外国人に関係する個人・企業の方も相談できます。
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出入国在留管理庁が保有する日本人や外国人の出入(帰)国記録、過去の在留資格に関する申請などを知りたいという場合には、ご本人は、郵便で出入国在留管理庁に個人情報開示請求ができます。
外国人の留学生が日本から母国に一時帰国する場合、みなし再入国許可をとれば、1年以内に再入国する場合に、手続きが簡単になります。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
就労可能な在留資格を持っている外国人が勤務先を変わったときには、入管法に定める「所属機関等に関する届出手続」が必要です。これは申請でなく、単なる事実の届出ですが、つい忘れがちです。しかしこの届出を忘れると、次の在留期間更新許可申請の際に、短い期間しか認められないなどの不利益が発生する可能性があります。杉並区の行政書士が解説します。