在留資格(VISA)申請・帰化・永住(欧米・アジア各国対応)|行政書士中村光男事務所
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技術・人文・国際業務の在留資格の外国人の方」が、転職し、転職後に初めて「在留資格期間更新」の申請を行う場合は、新しい会社での仕事が、在留資格の該当性があるのかが改めて審査されます。このため、申請結果がでるまでは、在留期間が更新される保証はありません。杉並区の行政書士が解説します。
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在留カードを持っていれば、パスモやスイカで自動改札機を抜けるように再入国手続ができると思っている外国人もいる様ですが、それは誤解です。在留資格を持っていて、その期限内に帰国して再入国は可能ですが、それなりの手続き(再入国申請)が必要です。そうしないと、単純出国とみなされせっかくの在留資格が失効してしましまいます。わかりやすく、行政書士が解説します。
日本に留学中の外国人は本来は働いて収入は得ることができません。在留カードの表には「就労不可」と記載があります。しかし、申請をして、裏面に「資格外活動許可」と記載されれば、週28時間等の制限付きで適法に働けます。杉並区の行政書士が解説します。
技術・人文・国際業務ビザや、配偶者ビザの更新など、在留資格期間の更新申請手続きについて杉並区の行政書士が解説します。
本来、外国人が日本で中長期の在留資格(在留カード)を取得するためには、日本に渡航前に在留資格認定証明書を取得し、国外で査証の交付を受けたうえで入国する必要があります。しかし、例外的に短期滞在の在留資格で入国中の外国人が、在留資格認定証明書を取得し、そのまま在留資格変更許可申請を行う例外が認められる場合があります。
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外国人が就職や起業で在留資格の変更をしたいときの注意点を杉並区の行政書士が解説します。
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長期滞在(配偶者、就業、就学等)目的で、海外にいる外国人を招へいする場合の手続きはどのようなものでしょうか。杉並区の行政書士が解説します。
特定技能は、人出不足の深刻な特定産業分野(建設、介護、製造、農業等の12分野)に、相当程度の知識や経験を有する外国人を即戦力の労働力として受け入れる制度です。行政書士が特に利用度の高い建設業の特定技能について解説します。
技術・人文・国際業務は、定義条文を一読しただけでは、イメージの把握が難しい資格でもあります。在留資格で認められた活動と、業務の実態が異なれば、重大な違法行為となります。したがって、技術・人文・国際業務の在留資格が認める活動については正確な理解が必要です。杉並区の行政書士が解説します。
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在留資格該当性とは、「我が国に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要がある。」ということです。上陸基準適合性とは、「在留資格のうち、活動内容から見て我が国の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるとされる一部の資格について、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ,我が国への上陸が認められない」とするものです。