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在留資格認定証明書とは /杉並区の行政書士が解説

「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」とは、日本に入国しようとする長期滞在を希望する外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合する場合に交付される文書のことを言います。

法務大臣が「技能実習制度見直し検討」を強調

古川禎久法相は7月29日(2022年)の閣議後記者会見で、外国人が日本で技術を学ぶ技能実習制度について「国際貢献という目的と、人手不足を補う労働力として扱っている実態が乖離(かいり)しているとの指摘がある。理念と実態が整合した制度づくりを目指す」と述べて、本格的な見直しに取り組む考えを示しました。

在留資格「特定活動」とは? /杉並区の行政書士が解説

在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことです。2019年からは、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行されました。このように、「特定活動」は非常に存在感があるものに変化しつつあります。

特定技能外国人とは /杉並区の行政書士が解説します。

2019年の法改正で、特定技能という在留資格が創設され、人手不足の特定の12業種では、日本語と技能の試験に合格した外国人を労働力として採用できることになりました。現在、日本に暮らす外国人の区分は、在留資格で見ると、「短期滞在者(観光客等)」「留学生等」「日本人の配偶者等」「就労資格外国人」「特定技能外国人(2019年新設)」「技能実習生」です。 法務省は「外国人材の受入れ・共生」を掲げ、様々な施策を実行しています。特に今月には、「特定技能制度と技能実習制度改革の論点整理」を発表するとしていますので、注目されます。

抜本的な見直しが進められている「技能実習制度」

技能実習制度は、日本の技術を発展途上国に移転することを目的にした国際貢献の制度ですので、基本理念は「労働力の調整弁としてはならない」です。ところが、近年、人出不足を技能実習生で補おうとする企業が増え、劣悪かつ違法な技能実習生の労働環境が社会問題になっています。これに対し、国は在留資格に特定技能1号・2号を加え、人出不足業種での外国人労働を限定的に許可するなどの対策を打ってきました。2022年度は、技能実習制度が誕生して5年目となりました。もともと、技能実習制度は5年後の見直しが想定されていた制度です。法務省は制度の抜本的見直しに着手しています。

介護保険

介護保険とは  介護保険は、社会保険の一つであり、2000年から施行された、社会全体で介護が必要な人を支える制度です。主として65歳以上の高齢者が介護を必要とする場合に、要介護・要支援の度合いに応じて保険が適用され、費用 […]