技術・人文・国際業務転職後の在留期間更新/杉並区の行政書士が解説

「技術・人文・国際業務の在留資格の外国人の方」が、転職し、転職後に初めて「在留資格期間更新」の申請を行う場合は、新しい会社での仕事が、在留資格の該当性があるのかが改めて審査されます。このため、申請結果がでるまでは、在留期間が更新される保証はありません。

「技術・人文・国際業務」とは、学歴・職歴・外国文化などの専門性を必要とする仕事です。技術・人文・国際業務の資格者は、原則的に単純作業はできませんので、新しい職場には、在留資格に適合する仕事量が安定的に存在することを、補足資料も活用してしっかり説明することが肝要です。杉並区の行政書士が解説します。

何が問題か

転職後の会社の業務が改めて審査される

会社が変われば次の更新は、会社業務については一から審査となります。技術・人文・国際業務の在留資格者の転職は認められます(勤め先の変更届は必要(注))が、転職先での仕事が、在留資格に該当する業務であるかは正式に審査を受けていないからです。

このため、転職後の在留期間更新は、転職がない場合に比べて、不許可のリスクがあるため十分な準備をすることが必要です。

(注)雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は、その社会的関係に変更が生じた場合には、14日以内に届け出なければなりません。

【補足】在留期間更新許可申請をやや安心して迎えられる「就労資格証明」とは

在留期間更新の不許可リスクを軽くするために、外国人は住所地にある出入国在留管理局に、転職後の業務が在留資格内の業務であることの証明書の発行を申請できます。これを就労資格証明書と言います。

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。これは絶対に次回の期間更新を保証はするものでがないですが、転職前に法務大臣のお墨付きを得たという意味では、安心材料にはなります。

技術・人文・国際業務の資格者を転職で迎える場合は、この証明が取れないかをまず検討すべきです。

とは言え、就労資格証明申請は外国人の権利であって、義務ではありません。また、標準的な審査期間は1~3か月とされていますので、次回更新が3か月程度に接近している場合は時間的にも就労資格証明の取得は難しいですから、転職後に期間更新を迎える場合は少なくありません。就労資格証明がないからと言って採用に当たって外国人を差別的に扱ってはいけないという規定もあります(入管法19条の2第2項)ので、留意が必要です。

在留技術・人文・国際業務の在留期間更新許可申請に必要な書類

在留期間更新許可申請は、概ね期間満了日の3か月前前後から申請可能です。必要書類は、次の会社のカテゴリーによって異なります。

会社のカテゴリー

会社のカテゴリーは次の4区分です(20221211日現在)。
カテゴリー1は上場会社、カテゴリー2は未上場で中規模以上、カテゴリー3は未上場で小規模、カテゴリー4は設立間もない会社というイメージです。小規模になるほど、提出する書類が増えてきます。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

源泉徴収税額とは、企業や個人事業主が従業員に給与等を支払う際に、予め差し引く所得税と復興特別所得税のことです。多くの会社がカテゴリー3に該当すると思われます。

必要書類

標準的に求められる書類

【各カテゴリー共通】

1.在留資格変更許可申請書 1通

2.写真 1葉

3.パスポート及び在留カード 提示

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

5.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)は、申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

【カテゴリー3、4の場合】

6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

転職後の初回の更新許可申請の場合にのみ求められる書類

【カテゴリー3、4の場合】

7.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通 等

8.登記事項証明書

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

10.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

【カテゴリー4の場合】

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類

出典 出入国在留管理庁技術・人文・国際業務の在留期間更新

転職後初めての在留期間更新許可申請で留意すべきこと

以上の必要書類は、出入国在留管理庁が求める最低限の書類です。

ただし基本的な書類だけでは、審査官に伝わりにくい点もあります。

技術・人文・国際業務の認められる要件は、①在留資格該当性 ②基準適合性 です。これを逆から見て、代表的な不許可事例を見ると、以下のように「業務自体」「業務と専攻科目の関連性」「業務量」などが精査されることが分かります。

<業務が技術・人文・国際業務の該当性がないという判断がされたもの>
〇栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行うとして申請があったところ、当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務であるとして、不許可となったもの
<専攻した科目との関連性が認められないとされたもの>
〇声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき,ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
<業務量が不足と判断されたもの>
〇通訳・翻訳専門学校において、日英通訳実務を履修した者が、ビル清掃会社において、留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが、留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり、通訳の必要性が認められず、また、マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく、翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。

出典 出入国在留管理庁 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

補足文書が有用です。

上記のような点が詳しくみられる点は、実際の事例で、技術・人文・国際業務資格者が実際に行っている仕事が、技術・人文・国際業務の趣旨に添わない現場作業等になっている事例が散見されるからです。

このため、転職先の会社に技術・人文・国際業務の業務量が包括的・継続的にあることが精査されるので、その証拠になる資料が要求される傾向にあるのです。

もちろん、事実として、新しい会社での仕事が、技術・人文・国際業務の要件に合う仕事であることが大前提となりますが、標準的な申請書では記載欄も小さいため、事実がしっかり伝わるような工夫も大切です。

そこで以下のような書類を「理由書」等の形で補足的に追加し、審査官が理解しやすい申請となるようにするべきです。

1.当該外国人を雇用した経緯
2.当該外国人の専門性・経歴と業務内容の関連性
3.雇用する外国人の1日と1週間のスケジュール
4.外国人スタッフが複数名いる場合、それぞれの担当業務の業務割合
5.勤務先の画像及び見取り図 等

なお、言わずもがなですが、事実を誇張したり盛って申請書を作文すれば、「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」または「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されえますので絶対にしてはいけません。

サイト管理者の杉並区の行政書士中村光男です。ホームページにもお立ち寄りください。

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