杉並区の行政書士|ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士|在留資格(ビザ)・帰化|相続・許認可|全国・海外オンライン対応

「自筆証書遺言、相続財産」の記事一覧

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の利用促進を図るために、民法968条2項が新設され、自筆証書遺言について、自書によらない財産目録を添付する方法が認められることになりました(平成31年1月13日施行)。 ・財産目録をパソコンで作成できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要) ・登記簿謄本や預金通帳のコピーを添付できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要)。