自筆証書遺言の方式緩和 更新日:2022年10月3日 公開日:2021年8月7日 遺言・相続 自筆証書遺言の利用促進を図るために、民法968条2項が新設され、自筆証書遺言について、自書によらない財産目録を添付する方法が認められることになりました(平成31年1月13日施行)。 ・財産目録をパソコンで作成できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要) ・登記簿謄本や預金通帳のコピーを添付できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要)。 続きを読む