知っておきたい民法(債権法)改正の4大論点とは

皆さん、こんにちは!行政書士の視点から、2020年4月に施行された債権法改正の重要なポイントを解説します。

この改正は、19世紀後半に確立された民法の中核部分に手を加えるもので、特に4つの大きな論点が注目されています。

1、消滅時効の見直し

改正前は債権の消滅時効が一般に10年、商事債権では5年でした。しかし、これは中世ヨーロッパの慣習に基づいており、現代の日本には合わない側面がありました。新しい制度では、権利を知ってから5年、または権利を行使できる時から10年(人身損害の賠償は20年)となり、より合理的な枠組みに改められました。

2、法定利率の改定

法定利率は、当事者間で利率が定められていない場合に用いられるものです。これまで民事は5%、商事は6%と設定されていましたが、現在の市場水準ではあまりに高利です。

そこで、今回の改正で民事も商事も3%に統一され、市場金利の変動に応じて3年ごとに見直すこととなりました。

3、保証制度の規制強化

中小企業経営者からの依頼で第三者の個人が保証人となるケースが多く、その結果、破産や自殺に至る事例が後を絶ちませんでした。

そこで、事業融資の個人保証に関する厳しい規制が導入され、公証人によるリスク理解の確認が必要となりました。

4、定型約款のルール導入

これまで日本には、消費者契約などで一方的に定められる契約条項に関する明確なルールがありませんでした。

改正により、不当な条項は効力を否定するなど、利用者を守るための規則が設けられました。

以上、重要な点を四つに絞ってご説明しました。詳しくは下記の法務省の資料もご覧ください。

参考法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」