
東京都の場合、産業廃棄物収集運搬業で、積替え保管施設がある場合は、新規許可でも5年後の更新許可でも、都の検査官が現地審査に来ます。
また、市区長村に「指定作業場設置届(または変更届)」を提出している場合は、日を合わせて、市区町村の検査官も現地審査に来ます。
どのような準備が必要で、どのような点が審査されるのでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)許可取得までの流れ
東京都の流れ
1.事前相談と事前計画書の提出(予約制)
2ー1.【新規申請の場合】
→事前計画書の内容が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する基準に適合することを都の担当者が確認した後に、事業者が施設を整備。
2-2【特に変更がない更新申請等の場合】
→事前計画書提出後、現地審査になります。)
3.現地審査
・その施設が事前計画書のとおりとなっていることを都の担当者が現地審査で確認してから、申請書・届出書の提出。
・現地審査で基準に不適合と判断した場合は、修正・補修等が必要。
※ただし、施設が基準に適合していても、申請者の能力に係る基準(知識・技能、経理的基礎等)に不適合な場合及び欠格事項該当の場合などは、不許可となるので注意。
参考:「事前計画書作成の手引(収集運搬業 積替え保管施設用)」3頁 ()
現地審査でのチェック事項(東京都)
産業廃棄物収集運搬の積替え保管説の現地審査では、以下のような点を重点的に確認されます。
□積替え保管施設の周囲に囲いを設けてあるか?
□見やすい場所に積替え保管施設の表示がされているか?
□産業廃棄物が飛散しないような措置が講じられているか?
□悪臭が発生しないような必要な措置が講じられているか?
□汚水が地下浸透しないような措置がが講じられているか?
□ねずみ・害虫が発生しないようにされているか?
□最大保管高さを示す線が表示され適正保管量となっているか?
産業廃棄物処理法規則が根拠
上記のチェック項目は、産業廃棄物処理法施行規則の8条が根拠です。
(産業廃棄物保管基準)
第八条 法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
三 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四 石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ロ 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
五 水銀使用製品産業廃棄物にあつては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
特に、注意したいのは以下の点です。
□見やすい場所に積替え保管施設の表示がされているか?とは
建物の入り口付近で、通行人等から見やすいように、掲示板を設置する必要があります。これは、現地審査の際に確認されます。もし、指摘事項があれば是正して後日、設置した写真をメール等で送らないといけません。
サイズですが、法律では「60センチ以上×60センチ以上」であることが必要ですが、都では「縦2m以上×横1m以上」というかなり大型の掲示版設置を求めています。
◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第一条の五 令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
一 保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)
二 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
三 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの
(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第七条の三 令第六条第一項第一号ホの規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第一号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第一条の五第一号中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。