戸籍をさかのぼるとは・・・ 公開日:2021年11月21日 遺言・相続雑記帳 現在の戸籍を見ただけでは、相続人の範囲は分からない理由 戸籍は、通常、結婚の際に新しく作成されます。 結婚すると、親の戸籍から外れて(除籍といいます)、結婚相手(配偶者)と、新しい戸籍が作成されます(就籍といいます)。 […] 続きを読む
日本独特の戸籍制度 公開日:2021年11月20日 雑記帳 日本の戸籍制度は、家族(夫婦)単位の登録制である点で独特です。家族単位の登録制であるので、相続発生の際に、容易に相続人の範囲確定ができますので、便利です。現在、世界の主流は個人単位の登録制です。かつては韓国も戸主制度に基づく家単位の戸籍制度でしたが、現在は、個人単位の登録制に変更されています。 続きを読む
相続時精算課税のメリットとデメリット 更新日:2023年12月21日 公開日:2021年11月19日 遺言・相続雑記帳 相続時精算課税は2500万円までの生前贈与については、その時点では、贈与税を支払わなくてもよく、相続発生時に精算を行えば良い税制です。 税の支払いタイミングが相続時まで先送りされるだけとも取れますが、先行き値上がりしそうな資産であれば、メリットもあります。 続きを読む
ソフトの時代の人的会社 合同会社の活用 公開日:2021年11月18日 法人の設立(NPO法人)雑記帳 合同会社は、重要な事項でも、出資者間の直接の合意により迅速に意思決定できるので、新規ビジネス立ち上げに利用されています。また、社員全員の同意により、合同会社から株式会社への組織変更も可能です。 ただし、議決権は、出資金額の大きさに関わらず、議決権が1人1票で、多数決となります。例えば、出資者がABC の3名で、Aさんが出資比率で51%以上だったとして、他のBさん、Cさんと意見が割れると、1対2で負けてしまいます。この点は要注意です。 続きを読む
戸籍は日本のどこでも作れどこにでも移せます(戸籍・転籍・分籍 ) 更新日:2021年11月18日 公開日:2021年11月17日 雑記帳 戸籍は、日本独特の家族単位の登録制度です。戸籍は、住所地にはかかわらず、日本のどこにで作れますし、移転もできます。とはいえ、本籍地から遠方に引っ越したした場合、住所地に本籍を移しておいた方が、戸籍謄本を手軽に取れたりするので、その後の生活上は便利かもしれません。 続きを読む
相続登記を放置するとデメリットが多い 更新日:2021年12月1日 公開日:2021年10月30日 遺言・相続 私は以前、相続で地方都市の土地付一戸建を相続しました。地元の不動産業者に、販売を委任しましたが、売却できるのに数年間かかりましたが、何時まで待っても具体的な買い手が見つからず焦りました。 今、思えば、それでもよかったのは、不動産の相続人が私一人だったため、共有者の合意なくどんどん判断できたこと、遺産分割協議後に、相続登記はさっさと済ませていたことでした。今回はこの、「相続登記」の話しです。 続きを読む
相続法の改正と遺言書保管法の制定 公開日:2021年10月3日 遺言・相続 高齢化の進展等の社会情勢の変化に対応するため、40年ぶりに、民法の相続に関するルールが大きく見直され、2020年7月までに施行されました。その内容を、法務省の資料を基礎に6項目にまとめました。 1.配偶者の居住権保護 2.遺産分割の見直し 3.遺言制度の見直し 4.遺留分制度の見直し 5.相続の効力の見直し6.相続人以外の者の貢献の考慮の見直し 続きを読む
「相続させる」遺言についてのジレンマを解決した最高裁判とは 更新日:2022年10月3日 公開日:2021年10月1日 遺言・相続 平成3年4月19日最高裁判例「特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情のない限り、民法908条にいう遺産の分割の方法を定めたものである」は画期的でした。 続きを読む
詐害行為取消権と相続 公開日:2021年9月30日 相続用語集 詐害行為取消権とは、債務者が、債権者を害することをわかったうえで、自己の財産を売却するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判でその行為を取り消して財産を返還させて、債権者のための責任財産の保全を図るための制度です […] 続きを読む
配偶者居住権の譲渡・賃貸・買取請求は可能か? 公開日:2021年9月26日 遺言・相続 平均寿命が伸びにつれ、夫(または妻)に先立たれた配偶者が生存する期間も長くなり、安心して住める住宅と多くの生活資金を相続で確保する必要性が増しました。 今般の民法改正で誕生した「配偶者居住権」は、配偶者が「一生無料で自宅に住み続ける権利」を所有権よりも安価な価格で相続できる仕組みを作ることで、一定の相続割合の中でも、少しでも多くの生活資金を相続できることが狙いとされたものです。 この、配偶者居住権は、その性質上、第三者への譲渡はできませんが、建物所有者の同意があれば、第三者への賃貸や、買取請求は可能とされています。 続きを読む