【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

会社をたたんで欲しいという遺言:裕次郎に学ぶ

社長の相続では、会社社長という地位は、相続されません。そして、新しい社長は基本的には、会社法のルールに乗っ取って済々と手続きされます。社長の持っていた株式は相続の対象となります。株式は、社長が会社とは関係なく個人の資産として所有しているものだからです。

試してくださいJ-SHIS(地震ハザードステーション)。自宅や勤務先の震災リスクが分かります。

地震が多いですね。J-SHIS(地震ハザードステーション)という、住所を入力すれば、ピンポイントで震度別の発生確率がわかる便利なサイトがあります。これからご説明しますように、操作は簡単ですので、ぜひ一度使ってみたうえで、ご家族や職場で、予め対策を考えておくのが有益かと思います。

成年後見制度をわかりやすく整理しました。(2022/10/11改定版)

成年後見制度は、任意後見人と法定後見人からなります。また、法定後見には、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。任意後見の場合は、本人が元気なうちに、自分で後見人を指名できます。法定後見は、本人の判断能力が低下してから、関係者の申し出により家庭裁判所が後見人を指名します。

ややこしい「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の差(遺産整理業務2)

「相続人調査」が完了すると、相続関係を分かりやすい簡易家系図にまとめることができます。この簡易家系図には、実は2種類あって、ひとつは昔からある「相続関係説明図」。もうひとつは、平成29年に新しくできた「想定相続情報一覧図」です。この差は何でしょうか。